更新日:2016年8月26日

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23年10月1日大分市暴力団排除条例が施行されました

大分市暴力団排除条例チラシの画像大分市から暴力団を排除し、市民の安全で平穏な市民生活を確保して、大分市における社会経済活動の健全な発展に寄与するために、「大分市暴力団排除条例」が10月1日に施行されました。

暴力団が、社会に悪影響を与える反社会的団体であると認識したうえで、暴力団を利用しない、暴力団に協力しない、暴力団と交際しないことを基本として、みんなで連携し、暴力団排除を推進しましょう。

これまでの経過

暴力団は、従来の恐喝、覚せい剤の密売などの違反行為に加え、近年では関係企業を利用して、貸金業や建設業等の企業活動を装い、市民生活に不当に介入しており、市民の平穏な生活を脅かし、健全な経済活動に悪影響を及ぼしています。
このように暗躍する暴力団をこれまでの「警察対暴力団」という構図から、「社会対暴力団」の構図へと転換を進め、暴力団を社会から孤立させ、壊滅に追い込む取り組みが必要となっています。
こうした情勢を踏まえ、大分県では、「大分県暴力団排除条例」を平成23年4月1日に施行しました。
これを受けて、大分市では県条例との相互補完を図りながら、暴力団の排除を実現し、市民の安全で平穏な生活を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的に、9月の市議会第3回定例会に「大分市暴力団排除条例」を上程し、可決を経て、10月1日から施行しました。

大分市暴力団排除条例の概要

目的

この条例では、次のことを行います。

  • 大分市からの暴力団を排除するための基本理念を定めます。
  • 市や市民及び事業者の担うべき役割を明らかにします。
  • 暴力団の排除に関する施策等を定めます。

これらにより、暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活を確保し、大分市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とします。

骨子

1 基本理念

暴力団の排除は、市民及び事業者が、暴力団が社会に悪影響を与える反社会的団体であることを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本として、市、市民及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進されなければなりません。

2 市が担うべき役割

  • (1)基本理念にのっとり、市民及び事業者の協力を得るとともに、県や関係団体と連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進します。
  • (2)市は、暴力団排除に資する情報を知ったときは、県に提供します。

3 市民及び事業者が担うべき役割

  • (1)市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除施策に協力するよう努めます。
  • (2)事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する暴力団排除施策に協力します。
  • (3)市民及び事業者は、暴力団の排除に資する情報を知ったときは、市その他の関係機関に提供するよう努めます。

4 暴力団の排除に関する施策等

  • (1)市の事務及び事業における措置
    公共工事をはじめ、市のさまざまな事務事業が暴力団を利することとならないよう措置を講じます。
  • (2)公の施設における措置
    公の施設の利用が、暴力団を利することとならないよう、管理者は利用を制限できるようにします。
  • (3)市民及び事業者に対する支援
    市民及び事業者に対して、暴力団排除活動のための情報提供や必要な支援を行います。
  • (4)青少年に対する教育のための措置
    市立の中学校において生徒に暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講じます。

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お問い合わせ

市民部生活安全・男女共同参画課 

電話番号:(097)537-5997

ファクス:(097)534-6122

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