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更新日:2013年1月25日
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「大分市暴力団排除条例」は、大分市から暴力団を排除し、市民の安全で平穏な市民生活を確保して、大分市における社会経済活動の健全な発展に寄与するため、暴力団の排除に関して、基本的な理念を定めて、大分市と大分市民および事業者の役割を明らかにするものです。
暴力団の排除は、市民および事業者が、暴力団が社会に悪影響を与える反社会的団体であることを認識したうえで、暴力団の利用、暴力団への協力および暴力団との交際をしないことを基本として、市、市民および事業者が互いに連携し、協力して推進しなければなりません。
市は、県や関係団体と連携し、暴力団排除に関する施策を推進するとともに、暴力団排除に資する情報を、県に提供します。
市民および事業者は、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるとともに、暴力団の排除に資する情報を、市に提供するよう努めます。
公共工事をはじめ、市のさまざまな事務事業が暴力団の利益とならないよう措置を講じます。
公の施設の利用が、暴力団の利益とならないよう、管理者は利用を制限できるようにします。
市民および事業者に対して、暴力団排除活動のための情報提供や必要な支援を行います。
市立中学校において生徒が暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講じます。
3つの『しない』を実践し、暴力団排除に社会一丸で取り組みましょう。