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更新日:2023年7月4日
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大分市まちづくり自治基本条例とは、市民、議会、市役所が大分市ならではのまちづくりを考えたり、進めたりするための基本的な考え方や仕組みなどの基本的なルールを定めたものです。
この条例では、「市民主体のまちづくり」を市民・議会・市長等(行政)がそれぞれの役割分担のもとに手を取り合って進めることで、市民の幸せな暮らしの実現を目指しています。地域の特性を生かした住みよいまちをつくっていくために、市民一人ひとりが「自分たちのまちは自分でつくる」という意識を持って、地域活動などの身近なまちづくりへ積極的に参加しましょう。
大分市まちづくり自治基本条例では、市民の権利および責務、議会の基本的役割と責務、市長等(行政)の基本的役割と責務を定めています。市民の権利については、安心、安全、快適な生活を求めることができる権利等を定めています。市民の責務については、まちづくりへ積極的に参画し、互いに権利を尊重し、理解し、協力するように努めるべき旨を定めています。議会の基本的役割と責務については、住民の代表機関、市の意思決定機関としての役割等があることを定めています。市長等(行政)の基本的役割と責務については、市の代表として市政全体の総合調整を行い、最少経費で最大効果を挙げるために効率的な行政運営に努める必要があることを定めています。
条例について「知りたい」ことや「聞きたい」ことがあれば、担当職員が地域や学校などにうかがい、分かりやすく説明します。各種会合などの機会に、ぜひご利用ください。
申込書(様式自由)に、団体名、代表者の住所・氏名・電話番号、希望日時、場所、参加人数を記入し、直接または郵送、ファクスで大分市企画課(本庁舎5階 〒870-8504 荷揚町2番31号 ファクス097-534-6182)へお申し込みください。
メールアドレス:kikaku@city.oita.oita.jp