更新日:2015年4月13日

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積算内訳書の提出について

建設工事および建設コンサルタント業務等の全ての競争入札において、不良・不適格業者の参入を排除し、併せて談合等の不正行為やダンピング受注の防止を図る観点から、入札に参加しようとする者は、積算内訳書の提出が必要です。

積算内訳書の提出が必要な建設工事等

積算内訳書の提出が必要な建設工事等は、設計金額が130万円を超える建設工事および設計金額が50万円を超える建設コンサルタント業務等のうち、要件設定型一般競争入札および指名競争入札に付するものとし、当該入札に参加しようとする全ての者から積算内訳書の提出を求めます。

提出期限

積算内訳書は、入札書の提出期限までに、入札書と併せて積算内訳書を提出するものとします。ただし、契約担当者が特に認めたときは、この限りではありません。
※提出方法については、下記(ダウンロード=積算内訳書の提出方法)を参照してください。

入札の無効

次のいずれかに該当する者のした入札は、無効となります。

  • (1)積算内訳書を提出しなかった者のした入札
  • (2)積算算内訳書の工事価格計(消費税及び地方消費税を除く。)または業務価格計(消費税及び地方消費税を除く。)が入札価格と一致していない者のした入札
  • (3)積算内訳書の積算根拠、金額その他の内容について説明を求めた場合において、正当な理由なくこれを拒否した者のした入札

適用時期

平成27年4月1日以降に入札公告又は指名執行通知を行うものから適用します。

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お問い合わせ

総務部契約監理課 

電話番号:(097)537-5605

ファクス:(097)538-5226

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