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更新日:2021年4月14日

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地域建設業経営強化融資制度等に基づく工事請負代金の債権譲渡の取扱いおよび適用期間の延長について

大分市では、国が建設業の資金調達の円滑化を推進するため、工事の未完成部分も融資の対象とする「地域建設業経営強化融資制度」を創設したことに伴い、平成21年2月20日から「地域建設業経営強化融資制度」の運用を開始しています。
このたび、本制度の適用期間が延長になりましたのでお知らせします。

1.「地域建設業経営強化融資制度」について

  • (1)概要
    大分市と工事請負契約を締結している請負者が、施工資金を必要とする場合、大分市に債権譲渡の承諾を申請し、融資を受けることができます。
    • 出来高部分は大分総合建設業協同組合または(株)建設総合サービスが融資します。
    • 未完成部分は西日本建設業保証(株)からの金融保証により金融機関が融資します。
  • (2)対象工事
    大分市が発注する建設工事で出来高が2分の1以上のもの
  • (3)債権譲渡先
    • 大分総合建設業協同組合
    • (株)建設総合サービス
  • (4)適用期間
    令和8年3月末日まで
    (5年間延長されました)

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2.債権譲渡の承諾申請等について

債権譲渡の承諾が必要な融資制度(地域建設業経営強化融資制度、下請セーフティネット債務保証事業および大分県建設業育成資金)を利用する場合の承諾申請等の手続きについては「建設工事に係る工事請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領」に基づいて行います。

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お問い合わせ

総務部契約監理課 

電話番号:(097)537-5605

ファクス:(097)538-5226

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