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更新日:2026年8月3日

区域外就学許可

区域外就学(くいきがいしゅうがく)とは、住民票がある市区町村(通学区域)以外の小中学校および義務教育学校に通うことをいいます。

大分市では、以下の理由による場合は、保護者からの申し立てにより、大分市立の小中学校および義務教育学校への区域外就学を認めることがあります。

認められる場合は、児童生徒支援課で手続きが必要です。

また、下記以外で、その他やむを得ない事情があり区域外就学許可が必要な方は、児童生徒支援課に事前にご相談ください。

手続きの際は、保護者(親権者)が、「本人確認のできる身分証明書」と下記の「必要書類」をお持ちください。

※保護者(親権者)以外が申請する場合は、委任状が必要です。委任状の様式は、ページ下部から印刷できます。

※各支所・学校では手続きできません。

事例

(1)在学途中に市外へ転出したが、引き続き在学している大分市の学校に通いたい場合

  1. 小学校および義務教育学校6年生ならびに中学校3年生および義務教育学校9年生
  2. 1.以外の学年途中の場合

(許可期間)

  1. 小学校または中学校の卒業および義務教育学校の前期課程修了または後期課程修了まで
  2. 当該学期の終了まで

(必要書類)

  • 転出先市区町村の住民票の写し

(2)市外へ転出し、転校した結果、修学旅行に参加できなくなる場合

転出先の中学校または義務教育学校の修学旅行が終了し、在籍中の中学校の修学旅行が終了前の在籍者

(許可期間)

在籍中の中学校の修学旅行が終了するまで

(必要書類)

  • 転出先市区町村の住民票の写し
  • 転出先学校長の証明

(3)市外から転入することが確定している場合

  1. 自宅の新築等が確定している場合
  2. 自宅の建替えにより、他市町村へ仮移転した場合

(許可期間)

  1. 転入日の属する学期始め(入学)から転入日まで
  2. 再転入するまで

(必要書類)

  • 住民登録市区町村の住民票の写し
  • 転入することを証する書類(建築確認書の写し、建築請負契約書の写し、家屋売買契約書の写し、賃貸借契約書の写しなど)

(4)公共事業により、他市町村へ一時的に立ち退きした場合

(許可期間)

再転入するまで

(必要書類)

  • 当該事業主体者の証明書
  • 立ち退き先の市町村の住民票の写し

(5)災害により、他市町村へ仮移転した場合

(許可期間)

住居が確定するまで。ただし、仮設住宅等以外の住居に移転した場合は、1年未満とする。

(必要書類)

  • 公的機関の罹災証明書
  • 仮移転を証する書類
  • 仮移転先の市町村の住民票の写し

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お問い合わせ

教育委員会事務局教育部児童生徒支援課 

電話番号:(097)537-5903

ファクス:(097)532-2280

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