ホーム > 子育て・教育 > 保育施設・幼稚園・一時保育等 > 保育施設 > 認可保育所等 > 令和6年度 教育・保育給付認定、保育施設申込み、継続書類の各種様式

更新日:2024年4月23日

ここから本文です。

令和6年度 教育・保育給付認定、保育施設申込み、継続書類の各種様式

保育施設への申込み書類や、継続のために必要な書類等の各種様式のダウンロードはこちらのページから行えます。
※各書類は市役所子ども入園課(本庁舎1階12番窓口)、各支所(鶴崎は鶴崎市民行政センター内 東部保健福祉センター、稙田は稙田市民行政センター内 西部保健福祉センター)および各保育所(園)・認定こども園に備付けの用紙がございます。併せてご利用ください。

教育・保育給付認定(1号)、幼稚園・認定こども園(教育部分)申込書類関係

令和6年度 教育・保育給付認定(2号・3号)、保育施設申込書類関係

入所申込のてびきおよびお知らせ

保育の必要性の認定および保育の入所申込に必要な書類

保護者が保育を必要とすることを証明する書類等

※就労証明書は保護者一人につき一枚必要(父母とも就労している場合は二枚)

注)ご準備いただく書類は各世帯のご状況により異なります。場合によっては追加資料も必要です。
申込みに際しては、必ず参考資料の「教育・保育給付認定(2・3号)兼保育施設入所申込のてびき(令和6年度)」をよくご覧になり、内容をご了解いただいた上でお申込みください。

入所希望施設を変更する場合に必要な書類

教育・保育給付認定後、各種変更があった場合

教育・保育給付認定後、次のような変更があった際には「教育・保育給付認定変更申請書」と「変更にかかる必要事由の書類」の提出と「支給認定証」の返還が必要になります。(原則翌月1日付の変更となります。)

  1. 住所・氏名の変更(結婚・離婚など)、世帯員の増減があったとき
  2. 生活保護の開始・廃止をしたとき
  3. 就労先が変わったとき、辞めたとき
  4. 妊娠し、新たに母子手帳が交付されたとき
  5. 就労から就学に変わるなど、保育を必要とする事由が変更したとき
  6. 育児休業を取得したとき

第2子以降の3歳未満児の保育料の軽減について

令和元年10月より、「幼児教育・保育の無償化」に合わせて大分にこにこ保育支援事業を開始し、3歳未満児の第2子以降の保育料が無料となりました。

※別途、申請手続きが必要です。
※第何子かの判定に、年齢や生計同一の制限はありません。

転園を希望する場合

現在、お子さんが認可の保育施設に在籍している方で、保育施設の変更を希望する場合は、下記の用紙を印刷し必要事項を記入の上、子ども入園課宛てお申込みください。審査の上、転園が可能となったときにご連絡します。

保育施設を退所する場合

在籍している保育施設を退所する場合は、下記の用紙に記入し、子ども入園課宛て提出してください。希望月の月末付けで退所の手続きを行います。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

子どもすこやか部子ども入園課 

電話番号:(097)537-5794

ファクス:(097)533-2165

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る