更新日:2019年3月25日
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平成25年9月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正施行され、これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」に移行し、新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。
業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって業種別に登録を受ける必要があります。
業種 |
業の内容 |
該当する業者の例 |
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販売 |
動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取り次ぎまたは代理を含む) |
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保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
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貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で 動物を貸し出す業 |
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訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
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展示 |
動物を見せる業 (動物とのふれあいの提供を含む) |
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その他 |
競り あっせん業 |
動物の売買をしようとする者の あっせんを会場を設けて競りの 方法により行う業 |
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譲受飼養業 |
有償で動物を譲り受けて飼養を行う業 |
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※第一種動物取扱業の対象となる動物は、実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。
非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ、飼養施設ごとに届出が必要です。
詳しくは、大分市動物愛護センターまでお問い合わせください。