ホーム > くらし・手続き > ペット・動物関連 > 野生動物 > 動物取扱業を営まれる方へ

更新日:2019年3月25日

ここから本文です。

動物取扱業を営まれる方へ

平成25年9月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正施行され、これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」に移行し、新たに「第二種動物取扱業」が設けられました。

第一種動物取扱業

業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって業種別に登録を受ける必要があります。

第一種動物取扱業の対象となる業種・業態の一覧

業種

業の内容

該当する業者の例

販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業

(その取り次ぎまたは代理を含む)

  • 小売業者
  • 卸売業者
  • 販売目的の繁殖または輸入を行う者
  • 露店等における販売のための動物の飼養業者

保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業

  • ペットホテル業者
  • 美容業者(動物を預かる場合)
  • ペットのシッター

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で

動物を貸し出す業

  • ペットレンタル業者
  • 映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業

  • 動物の訓練・調教業者
  • 出張訓練業者

展示

動物を見せる業

(動物とのふれあいの提供を含む)

  • 動物園
  • 水族館
  • 移動動物園
  • 動物サーカス
  • 動物ふれあいパーク
  • 乗馬施設
  • アニマルセラピー業者
    (「ふれあい」を目的とする場合)

その他

競り

あっせん業

動物の売買をしようとする者の

あっせんを会場を設けて競りの

方法により行う業

  • 動物オークション
    (会場を設けて行う場合)

譲受飼養業

有償で動物を譲り受けて飼養を行う業

  • 老犬老猫ホーム

※第一種動物取扱業の対象となる動物は、実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。

第二種動物取扱業

非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡・展示・訓練等)をする者は、あらかじめ、飼養施設ごとに届出が必要です。

詳しくは、大分市動物愛護センターまでお問い合わせください。

リンク

お問い合わせ

福祉保健部衛生課大分市動物愛護センター

大分市大字廻栖野3231-47(おおいた動物愛護センター内)

電話番号:(097)588-2200

ファクス:(097)588-2210

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る