更新日:2021年4月7日

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無効投票について

選挙の投票については、次のような投票は無効になります。

(1)所定の用紙を用いない投票

(例)メモ用紙

(2)2人以上の候補者の氏名を書いた投票

(例)大分太郎 豊後梅子

(3)候補者の氏名のほか、それ以外のことを書いた投票(他事記載)

(例1)頑張れ!大分太郎 

(例2)必勝 豊後梅子

(例3)豊後梅子さんへ 

※氏名の下に「へ」「に」「さんへ」とつけたり、棒線や囲み線などを書いても無効となります。
ただし、職業・身分・住所・敬称の類は無効になりません。

(4)候補者の氏名を自書しない投票

(例)型の使用、名刺等の透写、活字、ゴム印の押印など

(5)候補者の誰を書いたのか確認しがたい投票

(6)いたずら書き、白紙投票

投票所で投票用紙に記載する場所には、候補者の氏名など必ず掲示していますので、掲示のとおり投票用紙に記入していただくと無効投票になりません。大事な一票が無効にならないよう、投票用紙への記入は正確にお願いします。

お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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