更新日:2024年2月6日
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令和4年12月議会で大分市水道事業給水条例の一部改正が可決されました。
これにより、令和5年4月1日から水道料金の一部を改定しますのでお知らせします。
今回の改定により一部の方の水道料金が値下げになります。
水道料金が値下げになる場合
船舶用で使用する場合
臨時用で使用する場合
水道料金算定のガイドラインである、(公社)日本水道協会作成の「水道料金算定要領」では、料金の算定期間は、おおむね3年から5年となっており、前回改定からその期間を過ぎることや、ななせダムの運用開始に伴い安定水利権35,000立方メートル/日を確保したことで、これまで以上に多量の水道水を安定的に供給することが可能となったことから、利用者の新規水需要の拡大につながるよう料金体系の見直しを行います。
用途別「臨時用」の従量単価を1立方メートルあたり230円に引き下げます。(1立方メートルあたり155円の値下げ)
令和5年4月1日検針分から
水道料金は「基本料金」と「従量料金」からなっています。「基本料金」は使用水量に関わらず設置されているメーターの口径別にかかる定額の料金です。「従量料金」は実際に使用した水量に応じてかかる料金です。
大分市では、2か月ごとに検針した使用水量に基づいて水道料金を計算しています。水道料金の算定は、2か月分の使用水量を2分の1にして1か月分の使用水量を求め、料金表から算定される基本料金と従量料金の合計額に1.1を乗じて1か月分の水道料金を求めます(1円未満の端数は切捨て)。これを2倍した2か月分の金額が水道料金の請求額になります。なお、公共下水道を使用されている方には、下水道使用料も合わせて請求しています。
計算例については関連リンク(水道料金とは)をご覧ください。
用途 | 口径(mm) | 基本料金 | 従量料金(1月につき) | |||||
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第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | ||||
一般用 |
13 | 5立方メートルまで | 800円 |
5立方メートルを超え 8立方メートルまで 50円/立方メートル |
8立方メートルを超え 20立方メートルまで 145円/立方メートル |
20立方メートルを超え 50立方メートルまで 260円/立方メートル
|
50立方メートルを超え 250立方メートルまで 310円/立方メートル
|
250立方メートルを超える部分 230円/立方メートル
|
20 | 1,160円 | |||||||
25 | 1,430円 | |||||||
40 | 4,800円 |
1立方メートルから 20立方メートルまで 230円/立方メートル |
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50 | 8,600円 | |||||||
75 | 17,500円 | |||||||
100 | 28,000円 | |||||||
150 | 61,500円 | |||||||
200 | 95,200円 | |||||||
浴場用 |
150立方メートルまで 10,600円 |
150立方メートルを超える部分 95円/立方メートル |
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船舶用 |
190円/立方メートル |
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臨時用 |
230円/立方メートル |
※水道料金、下水道使用料の早見表は、一般料金2カ月分の口径13ミリメートル、20ミリメートル、25ミリメートルの基本料金から299立方メートルまでの早見表です。それ以外の料金等については、中央料金センター(電話番号(097)-538-2416)までお問い合わせください。
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