ホーム > くらし・手続き > 防災・安全安心 > 消防・救急 > 消防局からのお知らせ情報 > 消防法関係(お知らせ) > 防災管理定期点検報告制度について
更新日:2023年4月1日
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下の表に掲げる建物については、管理権原者が防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について毎年1回以上点検させ、その結果を消防署長に報告することが義務づけられています。(消防法第36条)
提出先は、所轄消防署の予防査察担当班となっています。
また、防災管理点検報告制度の対象となる建物のうち、所轄消防署長に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、その旨の表示を付することができるとともに、点検・報告の義務が3年間免除されます。
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