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更新日:2024年2月12日

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大分市火災予防条例の解説

「大分市火災予防条例の解説」は、大分市消防局における火災予防条例の解釈および行政指導指針を示したものです。

※「大分市火災予防条例」本文につきましては、大分市例規集(別ウィンドウで開きます)よりご確認ください。

目次・第1章【総則】・第2章【削除】の解説

「大分市火災予防条例」第1条の解説です。

(内容)大分市火災予防条例の目的について ※第2章(第2条)は削除されています。

第3章【火を使用する設備の位置、構造および管理の基準等】・
第3章の2【住宅用防災機器の設置および維持に関する基準等】の解説

「大分市火災予防条例」第3条~第29条の7の解説です。

(内容)火気使用設備等(厨房設備・給湯湯沸設備・変電設備・発電設備等)の基準・住宅用火災警報器(住警器)の基準について

第4章【指定数量未満の危険物および指定可燃物の貯蔵および取扱いの技術上の基準等】の解説

「大分市火災予防条例」第30条~第34条の3の解説です。

(内容)少量危険物および指定可燃物の基準について

第5章【避難管理】・第5章の2【屋外催しに係る防火管理】の解説

「大分市火災予防条例」第35条~第42条の3の解説です。

(内容)劇場、百貨店等の避難通路の基準・屋外催しを開催する場合の基準について

第6章【雑則】・第7章【罰則】の解説

「大分市火災予防条例」第43条~第51条の解説です。

(内容)火気使用設備等の設置・焼却・道路工事等の各種届け出の基準について

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お問い合わせ

消防局予防課 

郵便番号870-0044 大分市舞鶴町1丁目1番1号

電話番号:(097)532-3199

ファクス:(097)532-7018

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