大分市議会 > 請願・陳情 > 意見陳述について

更新日:2024年9月2日

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意見陳述について

  • 大分市議会では、大分市議会基本条例において、「議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これらの提案者の意見を聴く機会を設けるように努める」と定めており、委員会開催前に、代表者1名が5分程度の意見陳述(趣旨説明等)を行うことを希望できるようになっています。希望される場合は、請願書・陳情書を提出される際に申し出てください。なお、意見陳述実施の可否については、後日、ご連絡いたします。
  • 意見陳述の際に、委員に対して資料提供を希望する場合は、あらかじめ委員長の許可が必要となります。
  • 意見陳述者は代表者1名のみで、陳述時間は5分以内です。
  • 意見陳述は、委員会開会前に実施されるため、委員会記録の作成・公表はされません。

意見陳述の際の注意事項

  • 陳述者から委員に対し質問はできません。
  • 当該請願・陳情の趣旨説明を超えた発言はしないでください。
  • 個人情報に関する発言や公序良俗に反する発言、特定の政党、会派、議員、個人、団体等への非難・中傷や、名誉を棄損する発言はしないでください。
  • 委員長の指示に従って行動してください。

お問い合わせ

議会事務局議事課 

電話番号:(097)537-5645

ファクス:(097)537-5657

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