低炭素建築物新築等計画の認定制度について
低炭素建築物の認定を行っています。
低炭素建築物の認定制度とは
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。低炭素建築物とは、法に規定する二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。
- 用途地域が定められている区域内で、低炭素建築物の新築または増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」(以下「計画」)を作成し、所管行政庁(大分市)へ認定の申請をすることができます。
- 認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。
低炭素建築物の認定の基準
- 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(以下「省エネ法」)に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上削減されていること。また断熱性能については省エネ基準に適合していること。
- その他低炭素化に資する措置が講じられていること。
- 計画に記載された事項が、法第3条第1項に基づく都市の低炭素化に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
- 資金計画が計画を確実に遂行するために適切なものであること。
認定にあたっての注意事項
- 都市の低炭素化の促進に関する法律(第7条、第53条)により、用途地域が定められていない区域内の建築物については認定することができませんのでご注意ください。
- 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)により、都市の緑地の保全への配慮から以下の場合については認定することができない場合がありますので、ご注意ください。
- (1)都市緑地法の緑地保全地域・特別緑地保全地区・緑化地域・緑地協定、生産緑地法の生産緑地地区、建築基準法の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合していない場合
- (2)都市施設である緑地の区域内にある場合
- 新築等工事に着手する前に認定申請をする必要がありますのでご注意ください。
認定申請に関する手続きについて
標準的な申請手続きについては、あらかじめ審査機関※により、法で定める認定基準に適合しているかどうか事前に技術的審査を受け、その機関が発行した「適合証」を添付して市に認定申請をする手続きとなります。また、認定申請した建築物であって省エネ法の規定による届出をしなければならない建築物についてはその届出をしたものとみなすことができます。
なお、申請する建築物の用途により技術的審査を行うことができる審査機関が異なりますのでご注意ください。
※審査機関とは
- (1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関・・・建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律第15条第1項に規定する機関。
- (2)登録住宅性能評価機関・・・住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関。
認定申請手数料
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