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更新日:2022年3月1日

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屋外広告業の登録・特例屋外広告業の届出について

大分市内で屋外広告業を営む場合には、「屋外広告業の登録」もしくは「特例屋外広告業届出」が必要になります。大分市内に営業所を有していなくても登録が必要になります。

屋外広告業とは(登録を受けなければならない者)

屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示または掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う営業をいいます。

業務主任者の設置

(1)屋外広告業者は営業所ごとに次の資格を有する業務主任者を選任しなければなりません

  • 登録試験機関が広告物の表示および掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者(屋外広告士)
  • 都道府県、指定都市または中核市が行う屋外広告物講習会の課程を修了した者
  • 職業能力開発促進法に基づく、広告美術仕上げに関し、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者

(2)業務主任者は次に掲げる業務の総括に関することを行わなければなりません

  • 屋外広告物条例その他広告物等に関する法令の規定遵守に関すること
  • 広告物等に関する工事の適正な施工と安全の確保に関すること
  • 営業事項記載帳簿(様式第15号の6)の記載等に関すること
  • 業務の適正な実施の確保に関すること

大分県内において大分市ならびに大分市以外の市町村でも営業される方(大分県に屋外広告業の登録を行う方)

大分県内の登録を受けている業者の方については、大分市による登録を行っているものとみなされる制度(特例屋外広告業届出)が適用されます。その際は、大分市への特例屋外広告業届出が必要になります。

この場合、届出に関する登録申請手数料は必要ありません。

※大分県内において大分市以外の市町村でも屋外広告業を営まれる方には、大分県で登録し、大分市へ特例屋外広告業届出されることをお勧めしています。

また、特例屋外広告業届出をされた方は、標識の掲示、届出事項の変更や廃業した場合は次の届出等が必要となります。

(注)大分市に登録後、大分県に登録されますと大分市の登録は効力を失います。

特例届出書類

(1)特例屋外広告業届出書(様式第16号)必要部数1部

添付書類

  • 大分県で登録を受けたことを証する書面の写し(屋外広告業登録済通知書および受付印のある大分県に提出した屋外広告業登録申請書)
  • 業務主任者となる資格を証する書面の写し

(注)大分県へ登録の更新を行い、引き続き大分市内でも屋外広告物を営む場合は、大分市へ特例屋外広告業届出の更新手続きが必要になります。

届出書類等は新規で特例屋外広告業届出をされる場合と同様になります。

(2)特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第16号の5)必要部数1部

添付書類

  • 大分県で変更届出を受けたことを証する書面の写し(屋外広告業登録変更通知書および大分県に提出した受付印のある屋外広告業登録事項変更届出書)
  • 業務主任者変更の場合は、業務主任者となる資格を証する書面の写し

※法人の場合に限り、代表者でない役員の変更は届出不要です。

(3)特例屋外広告業廃止届出書(様式第16号の6)必要部数1部

添付書類

  • 大分県で廃業を受けたことを証する書面の写し

登録の申請(市登録)

登録の申請は、屋外広告業登録申請書に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添えて市に提出してください。
登録の有効期間は登録を受けた日から5年間となっており、有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする者は、有効期間の満了の日の30日前までに更新の登録申請を行ってください。

登録の申請に関する書類

  • (1)屋外広告業登録申請書(様式第14号) 部数1部(両面)
    • 法人の場合は、法人代表者名で登録申請書を提出してください。
    • 支店長等の法人の代表者以外の名義による申請はできません。
  • (2)誓約書(様式第14号の2)
    • 登録申請者が誓約します。
    • 法人の場合は、役員それぞれが誓約します。
    • 未成年者の場合、その法定代理人が誓約します。
    • ※法定代理人が法人である場合は、当該法人およびその役員が誓約します。
  • (3)略歴書(様式第14号の3)
    • 登録申請者の略歴を記入します。
    • 法人の場合は、役員それぞれの略歴書が必要です。
    • 未成年者の場合は、当該未成年者およびその法定代理人の略歴書が必要です。
    • ※法定代理人が法人である場合は、当該法人の役員の略歴が必要です。
  • (4)登記事項証明書(3カ月以内に発行されたもの)
    • 登録申請者が法人の場合、個人が商業登記をしている場合には、登記事項証明書が必要です。
    • 登録申請者が未成年者で、その法定代理人が法人の場合には、当該法人の登記事項証明書が必要です。
  • (5)住民票の抄本(3カ月以内に発行されたもの)
    • 本人の住民票 ※個人登録の場合のみ必要
  • (6)業務主任者に関する書類
    • 資格に適合することを証する書面(資格証明書の写し等)
    • 在籍していることを証する書面(健康保険被保険者証の写し等)
  • (7)登録申請手数料は新規・更新ともに1万円です。
    • 登録(更新)申請手続きの際に納入していただきます。

参考 法人の役員とは・・・

法人の役員とは、株式会社または有限会社の常勤の取締役、委員会等設置会社の常勤の執行役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づくもの)、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、法人等のある組合の理事などをいい、監査役、監事、有限責任者、事務局長等は役員には含まれません。

登録の拒否

登録申請者が、次のいずれかに該当するときは、登録を拒否します。

  • (1)屋外広告業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  • (2)屋外広告業の登録を取り消され、その処分のあった日前30日以内にその業者の役員であった者でその処分があった日から2年を経過しない者
  • (3)屋外広告業の営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • (4)屋外広告物法に基づく条例(他県・都市の条例を含む)またはこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • (5)屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)から(4)および(6)のいずれかに該当する者
  • (6)法人でその役員のうちに(1)から(4)のいずれかに該当する者があるもの
  • (7)業務主任者を選任していない者
  • (8)登録申請書や添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

標識の掲示

屋外広告業を営む方は、営業所ごとに、氏名または名称、法人にあっては代表者氏名、登録番号、または特例届出番号、営業所名、業務主任者氏名などを記載した標識を、営業所内の見やすいところに掲げなければなりません。

  • 屋外広告業者登録票(様式第15号の5)

帳簿の備え付け

  • 屋外広告業を営む方は、営業所ごとに、帳簿を備え、保存しなければなりません。(保存期間5年間)
  • 紙上に記録、印字したものに代えて、コンピューター内やCD-ROM等に保存したものでもかまいません。
  • 帳簿には、注文者の氏名または名称ならびに住所等、広告物の表示または掲出物件の設置場所、表示した広告物または設置した掲出物件の名称種類ならびに数量、当該表示または設置年月日、請負金額などを記載していただきます。
    • 営業事項記載帳簿(様式第15号の6)

屋外広告業登録の変更、廃業の届出

  • 登録申請書の記載事項に変更があった場合や廃業されたときは、30日以内に市長に届出が必要となります。
    • 屋外広告業登録事項変更届出書(様式第15号の3)
    • 屋外広告業廃業等届出書(様式第15号の4)

登録の取消し、営業停止処分

次のいずれかに該当するときは、登録の取消しまたは6月以内の営業停止処分を受けることになります。

  • (1)不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき
  • (2)下記の要件に該当することになったとき(未成年者の場合は法定代理人、法人の場合は役員などを含む)
    • 登録の取消しを受け、その処分のあった日から2年が経過していないとき
    • 屋外広告物条例またはこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過していないとき
    • 営業停止を受けた場合は、その期間が経過していないとき
  • (3)営業所ごとに業務主任者を選任していないとき
  • (4)登録事項の変更または届出をしなかったとき、または虚偽の届出をしたとき
  • (5)屋外広告物法に基づく条例またはこれに基づく処分に違反したとき

罰則等

1年以下の懲役または50万円以下の罰金

  • 登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
  • 不正の手段により登録を受けた者
  • 営業の停止の命令に違反した者

30万円以下の罰金

  • 登録事項の変更届出義務違反した者
  • 業務主任者を選任しなかった者

20万円以下の罰金

  • 広告物および営業に関する報告等の拒否、虚偽報告、検査拒否・妨害等を行った者

5万円以下の過料

  • 廃業、特例制度の届出を怠った者
  • 標識を掲げない者
  • 帳簿の不備、不記載、虚偽記載、または帳簿を保存しなかった場合

申請・提出先

大分市役所 まちなみ企画課 景観推進担当班 (市役所本庁舎7階)

〒870-8504 大分市荷揚町2番31号

申請書・届出書ダウンロード

関連リンク

大分市の屋外広告物について

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お問い合わせ

都市計画部まちなみ企画課 

電話番号:(097)537-5968

ファクス:(097)534-6120

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