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更新日:2023年8月9日

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大分市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業の補助金交付制度をご利用ください

補助金申請額が予算上限に達したため、令和5年度の補助金申請受付は終了しました。

補助の目的

子育て世帯の住環境の向上、三世代同居による子育ておよび世代間支援ならびに高齢者の暮らしの安全確保を図るため、子育てのための改修工事、三世代同居のための改修工事およびバリアフリー改修工事を行う住宅の所有者等に対して、「大分市子育て高齢者世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱」に基づき、補助を行います。

補助対象者(申請者)

子育てのための改修工事、三世代同居のための改修工事およびバリアフリー改修工事を行う住宅の所有者等で市内に住所を有し、次のいずれかに該当するもの。

  1. 【子育て世帯】世帯の構成員に18歳(当該年度の4月1日における年齢)未満の子どもがいる世帯
  2. 【三世代同居】18歳(当該年度の4月1日における年齢)未満の子どもを含む三世代以上が同居する世帯(出産や転居等により申請日以降に三世代同居となる世帯を含む。)
  3. 【高齢者世帯】世帯の構成員に65歳(申請時における年齢)以上の高齢者がいる世帯

補助金の額等

補助対象事業 補助対象経費 補助金の額
A 子育て支援型(子育てのための改修工事) 子育てのための改修工事に要する経費 補助対象経費の額に10分の2を乗じて得た額とし、住宅1戸当たり30万円を限度とする。

B 三世代同居支援型(三世代同居のための改修工事)

三世代同居のための改修工事に要する経費 補助対象経費の額に10分の5を乗じて得た額とし、住宅1戸当たり75万円を限度とする。
C 高齢者バリアフリー型(バリアフリー改修工事) バリアフリー改修工事に要する経費 補助対象経費の額に10分の2を乗じて得た額とし、住宅1戸当たり30万円を限度とする。

補助要件

A 子育てのための改修工事

1 世帯要件 子育て世帯で、かつ、世帯員(三世代同居世帯にあっては、子育て世帯の構成員)全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行う工事であること。
2 住宅要件 大分市内にあり、子育て世帯が居住している住宅(マンション等の共同住宅にあっては専有部分に限る。)で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含み、離れ等の附属棟のみを改修する場合を除く。)であること。この場合において、店舗等の用途を兼ねる住宅であるときは、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅にあっては、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を申請時までに利用すること。
3 工事要件

次の第1号から第11号までのいずれかの工事を1以上含み、かつ、第15号の要件を満たす工事(第1号から第11号までのいずれか1以上の工事と併せて行う第12号、第13号または第14号の工事を含む。)であること。

  • ⑴子ども部屋(収納、便所および廊下を含む。以下「子ども部屋等」という。)の増築工事
  • ⑵子ども部屋等の間取り変更工事
  • ⑶子ども部屋等の内装改修工事
  • ⑷子どものために行う便所改修工事
  • ⑸子どものために行う浴室および洗面所改修工事
  • ⑹子ども用の机およびベッド設置のため畳を板張りに変更する工事
  • ⑺ベビーカー用スロープ設置工事
  • ⑻テレワークスペース改修工事
  • ⑼キッズスペース改修工事
  • ⑽対面キッチン改修工事
  • ⑾その他市長が認める子どものために行う改修工事
  • ⑿要綱別表第3に掲げる工事(祖父または祖母が近居をする場合に限る。)
  • ⒀省エネ改修工事
  • ⒁宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。)
  • ⒂補助対象経費が30万円以上の工事
4 施工者要件

次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事であること。

  • ⑴大分市内に本店を有する法人
  • ⑵大分市内に住民票がある個人
  • ⑶大分県内に本店を有する法人または大分県内に住民票がある個人であって、市長が特に必要と認めるもの(前2号のいずれかに該当する者を除く。)

B 三世代同居のための改修工事

1 世帯要件 三世代同居世帯(出産、転居等により申請の日以降に三世代となる世帯を含む。)が行う工事であること。
2 住宅要件 大分市内にあり、既存住宅で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含む。)であること。
昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての木造住宅にあっては、本事業におけるリフォーム完了後までに耐震性を有するものとする。
3 工事要件

次の第1号(併せて行う第2号から第7号を含む。)および当該工事に係る調査および設計料を含む。

  • ⑴三世代が同居するために行う工事であって、次に掲げる住宅の部位のうち1部位以上を改修により増設し、または増築により増設するもの。
    • ア 玄関(建物の外部から世帯内外の人が建物内の主要な室に出入りできる部位をいう。)
    • イ トイレ
    • ウ 浴室(脱衣室を含む。)
    • エ キッチン
  • ⑵世帯を区切るために間仕切り壁やドアを設置(移設を含む)する工事
  • ⑶その他市長が認める改修工事
  • ⑷別表第1の3の項に規定する工事(三世代同居世帯に含まれる子育て世帯の構成員全員の前年の所得総額が600万円未満の世帯が行うものに限る。)
  • ⑸別表第3の3の項に規定する工事(高齢者を含む三世代同居世帯が行う工事であって、当該世帯の世帯員(18歳未満の者を除く。)の前年の所得総額(その所得総額に高齢者の所得および高齢者以外の者の所得の両方が含まれるときは、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に掲げる公的年金等に係る所得を除く。)が350万円未満の世帯が行うものに限る。)
  • ⑹省エネ改修工事
  • ⑺宅内配管設備工事(第1号の工事に伴う工事および合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。)
4 施工者要件

次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事であること。

  • ⑴大分市内に本店を有する法人
  • ⑵大分市内に住民票がある個人
  • ⑶大分県内に本店を有する法人または大分県内に住民票がある個人であって、市長が特に必要と認めるもの(前2号のいずれかに該当する者を除く。)

C バリアフリー改修工事

1 世帯要件 高齢者世帯で、かつ、当該世帯の世帯員(18歳未満の者を除く。)の前年の所得総額(その所得総額に高齢者の所得および高齢者以外の者の所得の両方が含まれるときは、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に掲げる公的年金等に係る所得を除く。)が350万円未満の世帯が行う工事であること。
2 住宅要件 大分市内にあり、高齢者世帯が居住している住宅(マンション等の共同住宅にあっては専有部分に限る。)で行う工事(既存住宅を購入して工事を行う場合を含み、離れ等の附属棟のみを改修する場合を除く。)であること。この場合において、店舗等の用途を兼ねる住宅であるときは、その用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅にあっては、大分県が実施する耐震アドバイザー派遣制度を申請時までに利用すること。
3 工事要件

次の第1号から第10号までのいずれかの工事を1以上含み、かつ、第13号の要件を満たす工事(第1号から第10号までのいずれか1以上の工事と併せて行う第11号および第12号の工事を含む。)であること。

  • ⑴高齢者用の寝室(収納、便所、浴室、洗面所および廊下を含む。以下「寝室等」という。)の増築工事。ただし、増築部分は、段差をなくす等高齢者に配慮した仕様にすること。
  • ⑵高齢者用の寝室等の間取り変更工事
  • ⑶高齢者用の寝室等の内装改修工事
  • ⑷床の段差解消工事およびスロープ設置工事
  • ⑸手すり設置工事
  • ⑹高齢者のために行う便所改修工事
  • ⑺高齢者のために行う浴室および洗面所改修工事
  • ⑻高齢者用のベッド設置のため畳を板張りに変更する工事
  • ⑼車椅子対応型流し台設置工事
  • ⑽その他市長が認めるバリアフリー改修工事
  • ⑾省エネ改修工事(ヒートショック対策工事を含む。)
  • ⑿宅内配管設備工事(合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。)
  • ⒀補助対象経費が30万円以上の工事
4 施工者要件

次の各号のいずれかに該当する施工者が行う工事であること。

  • ⑴大分市内に本店を有する法人
  • ⑵大分市内に住民票がある個人
  • ⑶大分県内に本店を有する法人または大分県内に住民票がある個人であって、市長が特に必要と認めるもの(前2号のいずれかに該当する者を除く。)
  • 市税の滞納がないこと。
  • 暴力団員もしくは密接な関係を有していないこと。

※補助金交付決定前に着工した場合は、補助の対象になりません。

※耐震アドバイザー制度については、下記までお問い合わせください。

大分県建築士事務所協会
電話:097-537-7600

募集期間

令和5年6月1日(木曜日)~12月28日(木曜日)午前8時30分~午後5時15分(正午~午後1時を除く)

(土・日曜日、祝日は除く)

募集件数

予算の範囲内で受付をします。

補助申請先

本庁舎6階 住宅課(097-585-6012)

申請についての必要書類は下記をクリックして、ご確認ください。

大分市子育て・高齢者世帯リフォーム支援事業提出書類一覧表(PDF:46KB)

詳細については、下記ダウンロードファイルをご覧ください。

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お問い合わせ

土木建築部住宅課 

電話番号:(097)537-5634

ファクス:(097)536-5896

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