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更新日:2024年4月1日

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「電気式はかり」の定期検査を行います

商店・病院などで取引や証明に使用する「はかり」は、計量法第19条の規定により2年に1回、大分市が行う定期検査(または計量士による検査)を受けることが義務付けられています。

令和6年度の定期検査は、支所所管区域(ただし、野津原支所所管区域を除く)で使用している「はかり」を対象に実施します。
この内、「電気式はかり」の定期検査は、4月12日(金曜日)から7月19日(金曜日)までの間に「はかり」を使用している場所で検査を行います。
なお、前回(令和4年度)定期検査を受検された方には、お知らせ文書を送付します。


※「はかり」を取引・証明に使用している事業者で、新たに開業したなどの理由で文書が届いていない方(計量士による検査を受検する方を除く)は、商工労政課までご連絡をお願いします。

※「電気式はかり」とは、はかりのうち検出部(数値が表示されるところ)が電気式のものをいいます。

お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5625

ファクス:(097)533-9077

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