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更新日:2016年4月14日

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賃金遅払資金

資金名

賃金遅払資金

対象者の要件
  • 市内に住所を有していること。
  • 勤労者であること。
  • 所定の賃金支払日から7日を経過した後においても賃金が支払
    われていないこと。
  • 現に同一の資金の融資を受けていないこと。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に
    規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
資金使途 賃金の遅払いによって生活不安に陥った勤労者の生活資金
融資限度額 遅払賃金の範囲内(限度額30万円)
融資利率 年2.3パーセント
融資期間 3年以内(うち据置2カ月以内)
担保および保証人 取扱金融機関の定めるところによる。
返済方法
  • 元利均等月賦償還
  • 繰上償還可
申込先
  • 九州労働金庫

上記金融機関の市内の支店

申込期間 随時受付

お問い合わせ

商工労働観光部商工労政課 

電話番号:(097)537-5964

ファクス:(097)533-9077

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