ホーム > 環境・まちづくり > 環境・地球温暖化対策 > 公害対策 > 事業者の方向け > 騒音・振動(事業者の方向け) > 特定建設作業の届出について
更新日:2024年3月27日
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特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音振動を発生する作業で、騒音規制法、振動規制法、大分市騒音防止条例に定めるもので、事前の届出が必要です。また、特定建設作業を行う場合は、騒音規制や作業方法等の制限があります。
対象者 |
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届出期限 |
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代理の可否 |
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窓口の届出 |
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電子の届出 |
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費用 | 無料 |
届出書 および |
※夜間作業の場合は道路使用許可証等の写しが必要です。
※騒音規制法・振動規制法該当作業は実施期間延長届出がないため、再度特定建設作業実施届出書(騒音規制法、振動規制法)(エクセル:34KB)、付近見取図および工事工程表の提出が必要です。
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その他 |
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特定建設作業の名称 | 工法・使用機械 | 根拠法令 | 様式 | 添付書類 | |
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1 | くい打・くい抜機を使用する作業 | ディーゼルハンマ パイルドライバ 油圧ハンマ バイブロハンマなど ※圧入式くい打・くい抜機は7号様式 ※アースオーガ等と併用する作業は7号様式 |
騒音規制法 および 振動規制法 |
工程表 |
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2 | さく岩機を使用する作業 (ショベルカーに取り付けた大型ブレーカー) |
アイオン ジャイアントブレーカー クローラーブレーカーなど |
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3 | さく岩機を使用する作業(手持ち) | 空圧式 油圧式 エンジン式 電動式など |
騒音規制法 | " | " |
4 | びょう打ち機を使用する作業 | リベッチングハンマなど | " | " | " |
5 | 空気圧縮機を使用する作業 (15Kw以上) |
コンプレッサーなど ※さく岩機の動力としての使用は除く |
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6 | コンクリートプラント (0.45立方メートル以上) |
※モルタル製造用以外のもの | " | " | " |
7 | アスファルトプラント (200kg以上) |
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8 | バックホウを使用する作業 (定格出力80Kw以上) |
※環境大臣指定のものは7号様式 | " | " | " |
9 | トラクターショベルを使用する作業 (定格出力70Kw以上) |
※環境大臣指定のものは7号様式 | " | " | " |
10 | ブルドーザーを使用する作業 (定格出力40Kw以上) |
※環境大臣指定のものは7号様式 |
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11 | 鋼球を使用して建設物その他の工作物を破壊する作業 | 振動規制法 | " | " | |
12 | 舗装版破砕機を使用する作業 | " | " | " |
特定建設作業の名称 | 工法・使用機械 | 根拠法令 | 様式 | 添付書類 | |
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1 | くい打・くい抜機を使用する作業 | 圧入工法 サイレントパイラー工法 セメントミルク工法 アースオーガ工法 アースドリル工法 ベネト工法など |
大分市騒音防止条例 | 付近見取図 | |
2 | ショベル系掘削機を使用する作業 (騒音規制法に該当しないもの) |
バックホウ トラクターショベル ブルドーザー 圧砕機 ニブラーなど |
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3 | コンクリートカッターを使用する作業 | " | " | " | |
4 | 鉄球を使用する解体作業 | " | " | " | |
5 | ディーゼル発電機を使用する作業 (他の特定建設作業の動力としての使用を除く) |
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規制内容 | 区域区分 | 騒音・振動 |
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特定建設作業の場所の敷地境界 における規制基準 |
1号・2号 | 騒音規制法:85dB 振動規制法:75dB |
作業可能時刻 | 1号 | 午前7時~午後7時 |
" | 2号 | 午前6時~午後10時 |
最大作業時間 | 1号 | 10時間/日 |
" | 2号 | 14時間/日 |
最大作業日数 | 1号・2号 | 連続6日 |
作業休業日 | 1号・2号 | 日曜・祝日 |
1号区域 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 市街化調整区域 上記以外の地域で、学校、保育所、病院、診療所、図書館および特別養護老人ホーム等の周囲おおむね80メートル以内の区域 |
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2号区域 | 工業地域 工業専用地域 |
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