更新日:2024年3月27日

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特定建設作業の届出について

 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音振動を発生する作業で、騒音規制法、振動規制法、大分市騒音防止条例に定めるもので、事前の届出が必要です。また、特定建設作業を行う場合は、騒音規制や作業方法等の制限があります。 

 

届出要領

対象者
  • 建設作業を行う元請業者
届出期限
  • 当該作業開始の7日前まで
代理の可否
窓口の届出
  • 環境対策課 大気・騒音担当班(本庁舎4階)
  • 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

電子の届出

  • 令和6年4月から、電子での届出も可能となります。
  • 詳しくは環境対策課までお問い合わせいただくか、電子届出に関する次のリンク先をご確認ください。
費用 無料

届出書

および
添付書類

※夜間作業の場合は道路使用許可証等の写しが必要です。

※騒音規制法・振動規制法該当作業は実施期間延長届出がないため、再度特定建設作業実施届出書(騒音規制法、振動規制法)(エクセル:34KB)、付近見取図および工事工程表の提出が必要です。

  • 提出部数は2部(うち1部は控え)
その他
  • 作業が1日で終わる場合は、届出は不要です。
  • 届出者の押印は不要ですが、押印がない場合には提出者の本人確認を行います。

特定建設作業の種類(法令)

  特定建設作業の名称 工法・使用機械 根拠法令 様式 添付書類
1 くい打・くい抜機を使用する作業 ディーゼルハンマ
パイルドライバ
油圧ハンマ
バイブロハンマなど
※圧入式くい打・くい抜機は7号様式
※アースオーガ等と併用する作業は7号様式
騒音規制法
および
振動規制法

特定建設作業実施届出書(エクセル:34KB)

工程表
および
付近見取図

2 さく岩機を使用する作業
(ショベルカーに取り付けた大型ブレーカー)
アイオン
ジャイアントブレーカー
クローラーブレーカーなど
" " "
3 さく岩機を使用する作業(手持ち) 空圧式
油圧式
エンジン式
電動式など
騒音規制法 " "
4 びょう打ち機を使用する作業 リベッチングハンマなど " " "
5 空気圧縮機を使用する作業
(15Kw以上)
コンプレッサーなど
※さく岩機の動力としての使用は除く
" " "
6 コンクリートプラント
(0.45立方メートル以上)
※モルタル製造用以外のもの " " "
7 アスファルトプラント
(200kg以上)
  " " "
8 バックホウを使用する作業
(定格出力80Kw以上)
※環境大臣指定のものは7号様式 " " "
9 トラクターショベルを使用する作業
(定格出力70Kw以上)
※環境大臣指定のものは7号様式 " " "
10 ブルドーザーを使用する作業
(定格出力40Kw以上)

※環境大臣指定のものは7号様式

" " "
11 鋼球を使用して建設物その他の工作物を破壊する作業   振動規制法 " "
12 舗装版破砕機を使用する作業   " " "

特定建設作業の種類(条例)

  特定建設作業の名称 工法・使用機械 根拠法令 様式 添付書類
1 くい打・くい抜機を使用する作業 圧入工法
サイレントパイラー工法
セメントミルク工法
アースオーガ工法
アースドリル工法
ベネト工法など
大分市騒音防止条例

特定建設作業実施届出書(ワード:15KB)

付近見取図
2 ショベル系掘削機を使用する作業
(騒音規制法に該当しないもの)
バックホウ
トラクターショベル
ブルドーザー
圧砕機
ニブラーなど
" " "
3 コンクリートカッターを使用する作業   " " "
4 鉄球を使用する解体作業   " " "
5 ディーゼル発電機を使用する作業
(他の特定建設作業の動力としての使用を除く)
  " " "

特定建設作業の規制

規制内容 区域区分 騒音・振動
特定建設作業の場所の敷地境界
における規制基準
1号・2号 騒音規制法:85dB
振動規制法:75dB
作業可能時刻 1号 午前7時~午後7時
" 2号 午前6時~午後10時
最大作業時間 1号 10時間/日
" 2号 14時間/日
最大作業日数 1号・2号 連続6日
作業休業日 1号・2号 日曜・祝日

区域区分

区域区分については、おおいたマップの騒音・振動指定地域図(騒音・振動関係情報(おおいたマップ))で確認することができます。
確認方法は、”区域区分の確認方法”を参考にしてください。
 
1号区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
市街化調整区域
上記以外の地域で、学校、保育所、病院、診療所、図書館および特別養護老人ホーム等の周囲おおむね80メートル以内の区域
2号区域 工業地域
工業専用地域

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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5748

ファクス:(097)538-3302

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