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更新日:2024年3月26日

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水質汚濁防止法に係る排水基準等の改正について

令和6年1月4日に「水質汚濁防止法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令」、令和6年1月25日に「水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の一部を改正する省令」、令和6年2月5日に「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法等の一部を改正する件」、令和6年3月13日に「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件」がそれぞれ公布され、以下のとおり施行されますのでお知らせします。

六価クロム化合物について(令和6年4月1日施行)

一般排水基準

(改正前)0.5mg/L
(改正後)0.2mg/L

暫定排水基準

【適用対象】電気めっき業に属する特定事業場 および その排出水を処理する特定事業場

【暫定排水基準】0.5mg/L

【期間】施行の日から3年間(令和9年3月31日まで)

適用猶予

  • 施行の日以後、新たに特定事業場となる事業場には直ちに適用されます。
  • 施行の際、現に特定施設を設置している特定事業場は、施行の日から6月間(令和6年9月30日まで。水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間(令和7年3月31日まで))適用が猶予されます。

大腸菌数(改正前:大腸菌群数)について(令和7年4月1日施行)

排水基準

(改正前)大腸菌群数 日間平均 3,000個/cm3
(改正後)大腸菌数 日間平均 800CFU(コロニー形成単位)/mL

※項目が「大腸菌群数」から「大腸菌数」に変更になります。

適用猶予

適用猶予はありません。施行の日より、直ちに適用されます。

その他

六価クロム化合物に係る地下水浄化基準・地下浸透規制の改正 および 各検定方法等の改正につきましては、施行通知(PDF:214KB)もしくは以下の関連リンク(環境省HP)をご確認ください。

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お問い合わせ

環境部環境対策課 

電話番号:(097)537-5622

ファクス:(097)538-3302

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