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更新日:2023年12月6日

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生活衛生関係営業等の事業譲渡に係る手続の整備について

令和5年6月14日に「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が公布され、令和5年12月13日に施行されます。それに伴い生活衛生関係営業等の事業譲渡に係る手続の整備がされます。

適用年月日

令和5年12月13日から適用されます。

事業譲渡に係る手続の整備について

事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続または届出により、営業者の地位を承継することができるようになります。手続の詳細につきましては、大分市保健所衛生課までお問い合わせください。

対象となる営業(根拠法)

  • 旅館業(旅館業法)
  • 食品衛生法に基づく営業(食品衛生法)
  • 理容所の営業(理容師法)
  • 興行場営業(興行場法)
  • 浴場業(公衆浴場法)
  • クリーニング所または無店舗取次店の営業(クリーニング業法)
  • 美容所の営業(美容師法)
  • 食鳥処理業(食鳥処理の事業の規制および食鳥検査に関する法律)

連絡先

  • 衛生課生活衛生担当班
  • 電話番号:(097)536-2854
  • 衛生課食品衛生担当班
  • 電話番号:(097)536-2704

その他

事業譲渡に関する手続が整備されます(PDF:492KB)

 

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お問い合わせ

福祉保健部衛生課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2854

ファクス:(097)532-3490

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