更新日:2023年4月24日

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遺骨を改葬するときは

墓地、埋葬等に関する法律により、納骨している遺骨を別の場所に葬るには改葬許可が必要です。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)

改葬許可は以下のような手順になります 

  1. 改葬許可申請書を市区町村長から取り寄せる。
  2. 現在納骨している墓地・納骨堂等の管理者に埋蔵(収蔵)の証明を依頼する。
  3. 移転先の墓地・納骨堂等の管理者から受け入れの証明か使用契約書等を取得する。
  4. 市区町村長から改葬許可証の交付を受ける。
  5. 改葬許可証を移転先の墓地・納骨堂等の管理者に納骨する際、提出する。

改葬許可 Q&A

Q.改葬許可証はどこで発行していますか?

A.現在、遺骨がある墓地・納骨堂等の所在する市区町村長が発行します。
大分市の場合は大分市保健所衛生課、もしくは各支所です。

Q.改葬許可申請書の記入の仕方はどうすればよいですか?

A.下の改葬許可申請書&別紙の記入例を参考にしてください。
現在、遺骨がある墓地・納骨堂等の管理者から、申請書の下欄に証明を受けてください。

Q.改葬許可証をどうすればよいですか?

A.遺骨を新しく入れる墓地・納骨堂等の管理者に必ず渡してください(墓地台帳・過去帳等作成のため)。

 

遺骨を改葬する際の概要

対象者

大分市内の墓地・納骨堂等にある遺骨を改葬しようとする方

代理の可否

可 ※代理人が窓口に来る場合は委任状が必要になります。

受付窓口

  • 大分市保健所 衛生課 生活衛生担当班
    場所 〒870-8506 荷揚町6番1号 2階
  • 鶴崎支所
  • 大南支所
  • 稙田支所
  • 大在支所
  • 坂ノ市支所
  • 明野支所
  • 佐賀関支所
  • 野津原支所

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

費用

無料

提出書類

  • 改葬許可申請書(現在納骨している墓地、納骨堂等の管理者からの埋蔵(収蔵)の証明を含む。)

必要なもの(添付書類)

  • 移転先の墓地・納骨堂等の管理者から受け入れの証明か使用契約書等の写し
  • 申請者と移転先の墓地・納骨堂等の使用者が異なる場合は墓地使用者の承諾書

注意事項

※改葬先の場所は、次の(イ)(ロ)どちらかであることが必要です。

  • (イ)都道府県知事の墓地経営許可を受けた墓地・納骨堂等であること。
  • (ロ)「墓地、埋葬等に関する法律」施行日(昭和23年5月31日)の前から使用されていた墓地であること。(従前から墓地であったことを証明する書類{字図土地台帳の写し、管理者等の証明等}を添付)

その他、不明なことや質問がありましたら下記にお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉保健部衛生課 

郵便番号870-8506 大分市荷揚町6番1号

電話番号:(097)536-2854

ファクス:(097)532-3490

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