更新日:2012年11月19日
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下記の免許における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税(収入印紙)の取扱いの訂正がありました。
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科技工士、臨床工学技師、義肢装具士
平成24年6月12日から訂正する登録事項の数にかかわらず、1通の籍(名簿)訂正申請につき千円の登録免許税を納付していただくようになりました。
なお、それに伴いこれまで1通の申請書で2カ所以上の登録事項の訂正を申請し、2千円以上の登録免許税を納付した方であって、還付請求期間(籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過する日まで)内に過誤納金の還付請求をされた方は、過誤納金の還付を受けることができます。該当する方は、還付通知請求書に必要事項を記載の上、厚生労働省まで提出されますようお願いします。
郵便番号100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省医政局医事課試験免許室
電話:03-5253-1111(内線2576、2577)
郵便番号100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
厚生労働省医薬食品局総務課試験免許係
電話:03-5253-1111 (内線2714、2715)