更新日:2018年3月27日
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日本国憲法には男女平等の理念がうたわれています。国は男女を問わず育児・介護休業を取得でき、男女共同参画や女性の地位向上へ向けての取組を進め、女性が、その個性と能力を十分発揮して活躍できるよう社会全体での取組を進めています。
しかしながら、人々の意識や行動、社会の習慣・慣行の中には、いまだ女性に対する差別や女性はこうあるべき・男性はこうあるべきといった伝統的・固定的な性別役割分担意識が存在し、女性の主体的な生き方を阻んでいる状況があります。
顕在化している問題として、女性に対する重大な人権侵害である「セクシュアル・ハラスメント」や「売春・買春(いわゆる「援助交際」を含む)」、「配偶者や恋人からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)」問題は、男女の社会的地位や経済力の格差に加え、女性軽視の風潮が背景にあり、社会全体での対応が必要です。