更新日:2018年3月27日

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HIV感染者・ハンセン病回復者等の人権問題

HIV感染症は、感染力がそれほど強いものではなく、正しい知識に基づいた通常の日常生活を送る限り、いたずらに感染を恐れる必要はなく、早期に治療を開始する等適切な対応をとればエイズの発症を抑えそれまでと変わらない生活ができることも可能になりました。
HIV感染症・エイズについての知識がある程度普及した現在においても、依然として、自分には無関係な一部の人の病気という意識が根強く残っており、予防行動が適切になされないために感染者の増加を招いたり、感染者に対する差別・偏見につながったりする状況がみられます。
ハンセン病は、らい菌に感染しただけでは発病する可能性は極めて低く、たとえ発病した場合でも現在では治療方法が確立しており、遺伝病でないことも判明しています。
しかしながら、以前我が国においては、ハンセン病は特殊な病気として扱われ、1996(平成8)年に「らい予防法」が廃止されるまで、患者に対して施設入所を強制する隔離政策がとられてきました。
その後、2001(平成13)年の「らい予防法違憲国家賠償請求訴訟」判決によって、国のハンセン病に対する認識、政策の誤りが明白となりました。しかし、療養所入所者の多くは、病気が完治した後も社会復帰に向けてのさまざまな困難な問題を抱えている状況です。
HIV感染者やハンセン病回復者等に対する偏見や差別の解消のためには、正しい知識の普及・啓発を図るとともに、その本人や家族の人権を尊重し、一人ひとりが安心して暮らすことのできる社会づくりの一層の推進が求められています。

お問い合わせ

福祉保健部人権・同和対策課 

電話番号:(097)537-5618

ファクス:(097)537-0032

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