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更新日:2008年5月27日

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離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることができますか。

離婚届けと同時又は離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届け」をすることによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
なお、離婚の日から3か月を過ぎた場合には、家庭裁判所の許可がなければ、姓を変更することができません。
また、いったんこの届出をした後に旧姓に戻りたいときも、(たとえそれが離婚の日から3か月以内であっても)家庭裁判所の許可が必要になります。

お問い合わせ

市民部市民課 

電話番号:(097)537-5613~5

ファクス:(097)537-2981

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