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更新日:2008年5月27日

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給与所得以外に収入がある場合、市民税・県民税の申告は必要ですか。

市民税・県民税の場合は、所得税と異なり所得の多少にかかわらず、給与所得と合算して税額を計算することになっていますので、所得税の確定申告が不要となる場合であっても、市民税・県民税の申告は必要となります。

お問い合わせ

財務部市民税課 

電話番号:(097)537-5729,537-5730

ファクス:(097)537-7870

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