更新日:2016年6月30日

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大分市債権管理条例を制定しました

制定の趣旨

大分市では、市税をはじめ、各種の保険料や使用料など多くの債権をかかえており、その取扱いに関する法令も多岐にわたることから、債権の位置づけを明確にし、その取扱方法を統一化した「大分市債権管理条例」を制定しました。
これにより、公平な市民負担を確保するとともに、より公正な行財政運営を推進していきます。

施行日

平成28年6月29日

主な内容

この条例に規定する主な内容は、次のとおりです。

  • 督促の規定(第6条)
    納付期限までに納付されない方については、法令等の規定に従い、督促を行います。
  • 納付がない場合の手続等の規定(第7条~第13条)
    督促後、相当の期間が経過してもなお納付がない場合は、法令に基づき、強制徴収公債権については、滞納処分や執行停止等の措置を、非強制徴収公債権および私債権については、強制執行等や徴収停止の措置などを行います。
  • 債権の放棄の規定(第14条)
    将来にわたって納付が見込めない非強制徴収公債権および私債権については、一定の要件に該当する場合に債権を放棄します。

債権の種類

この条例では、市の債権を次の3つに分類し、各債権に応じ、適切に管理していきます。

債権の種類の表

分類

定義 主な債権

強制徴収公債権

公法上の原因(処分)により発生するもので、国税又は地方税の滞納処分の例により強制徴収することができる債権 市税、国民健康保険税、介護保険料など
非強制徴収公債権 公法上の原因(処分)により発生するもので、国税又は地方税の滞納処分の例により強制徴収することができない債権 児童手当及び子ども手当過払返還金、農業集落排水処理施設使用料、幼稚園保育料など
私債権 私法上の原因(主に契約等)によるもので、市と市民などが対等な関係で両当事者の合意に基づいて発生する債権 市営住宅使用料、水道料金、奨学資金返還金など

参考

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お問い合わせ

財務部税制課 

電話番号:(097)537-5673

ファクス:(097)537-7869

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