ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 市民の声 > 大分市市民意見公募手続(パブリックコメント) > 大分市債権管理条例を制定しました
更新日:2016年6月30日
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大分市では、市税をはじめ、各種の保険料や使用料など多くの債権をかかえており、その取扱いに関する法令も多岐にわたることから、債権の位置づけを明確にし、その取扱方法を統一化した「大分市債権管理条例」を制定しました。
これにより、公平な市民負担を確保するとともに、より公正な行財政運営を推進していきます。
平成28年6月29日
この条例に規定する主な内容は、次のとおりです。
この条例では、市の債権を次の3つに分類し、各債権に応じ、適切に管理していきます。
分類 |
定義 | 主な債権 |
---|---|---|
公法上の原因(処分)により発生するもので、国税又は地方税の滞納処分の例により強制徴収することができる債権 | 市税、国民健康保険税、介護保険料など | |
非強制徴収公債権 | 公法上の原因(処分)により発生するもので、国税又は地方税の滞納処分の例により強制徴収することができない債権 | 児童手当及び子ども手当過払返還金、農業集落排水処理施設使用料、幼稚園保育料など |
私債権 | 私法上の原因(主に契約等)によるもので、市と市民などが対等な関係で両当事者の合意に基づいて発生する債権 | 市営住宅使用料、水道料金、奨学資金返還金など |
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