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ホーム > よくある質問 > 人権・同和問題/男女共同参画に関すること > 男女共同参画(よくある質問) > 男女共同参画に関する苦情および救済について教えてください
更新日:2014年4月9日
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男女共同参画に関する苦情その他の意見および救済の申出について、男女平等推進委員(弁護士)が公正・中立な立場で必要な調査を行い、市に対しては是正措置の勧告、救済についてはそれぞれに応じた救済措置を行います。 申出は男女共同参画センター(電話 097-574-5577)です。
市民部生活安全・男女共同参画課男女共同参画センター
電話番号:(097)574-5577
ファクス:(097)537-3666
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男女共同参画(よくある質問)
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