ここから本文です。

更新日:2024年4月1日

大分市の文化財

文化財は、我が国の長い歴史の中で生まれ、今日まで守り伝えられてきた貴重な国民的財産です。大分市の特色ある文化財も風土や地域の伝統文化の中で培われてきました。
このため、重要なものを文化財保護法に基づいて指定、選択、登録することにより、文化財の保存を図っています。
令和6年4月1日現在、大分市では225件の文化財が指定(選択、登録を含む。)されています。

国の文化財(PDF:234KB)

県の文化財(PDF:236KB)

市の文化財(PDF:275KB) 

文化財の内訳表(PDF:60KB)

 

亀塚古墳(国指定史跡)

大分元町石仏(国指定史跡)

滝尾百穴横穴古墳群(市指定史跡)

後藤家住宅(国重要文化財)

 

文化財の体系

文化財保護法では、我が国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いものなどを文化財としており、それぞれの性質に応じて「有形文化財」、「無形文化財」、「民俗文化財」、「記念物」、「文化的景観」および「伝統的建造物群」の6つに区分しています。これらの文化財のうち、重要なものを国や都道府県、市区町村がそれぞれ指定・登録・選択して保護しています。ほかに、地下に埋まっている文化財は「埋蔵文化財」、文化財の保存や修理に必要な技術・技能は「文化財の保存技術」として保護の対象となっています。

有形文化財

有形文化財には、「建造物」と「美術工芸品」の2種類があります。このうち「美術工芸品」には、絵画、彫刻、工芸品、書籍・典籍、古文書、考古資料、歴史資料が含まれます。
有形文化財の中でも重要なものは「重要文化財」に指定され、その中でも特に世界文化の見地から価値の高いもので、国民の宝であるものは「国宝」に指定されることになっています。
また、保存と活用が特に必要なものについては「登録有形文化財」として登録されます。

無形文化財 

演劇や音楽、工芸技術などの人間の「わざ」が無形文化財にあたります。無形文化財のうち重要なものは「重要無形文化財」に指定され、「重要無形文化財」には指定されていないものの、我が国の芸能や工芸技術の変遷を知るうえで重要であり、記録作成や公開等を行う必要がある無形の文化財については、「記録作成等の措置を講ずべき無形文化財」として選択されます。
いわゆる「人間国宝」は、この重要無形文化財の保持者として各個認定された人のことを言います。また、保存と活用が特に必要なものについては「登録無形文化財」として登録されます。

民俗文化財

民俗文化財は、生活の推移の理解のため欠くことのできないもので、有形・無形の性質により2つに分類されます。衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する民俗習慣、民俗芸能、民俗技術といった「無形民俗文化財」と、「無形民俗文化財」に用いられる衣服、器具、家屋などの「有形民俗文化財」です。それぞれの性質に応じ、特に重要なものが「重要有形民俗文化財」、「重要無形民俗文化財」に指定されます。ほかに、保存と活用が特に必要なものは「登録有形民俗文化財」や「登録無形民俗文化財」に登録されます。また、「重要民俗文化財」に指定されていないものの、特に必要のあるものについては「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」として選択されます。

記念物

記念物は、貝塚や古墳、都城跡、城跡、旧宅などの「史跡」、庭園や橋梁、峡谷、海浜、山岳等の「名勝」、動植物および地質鉱物の「天然記念物」の3つに分類されます。 それらのうち、特に重要なものについては、それぞれ「特別史跡」、「特別名勝」、「特別天然記念物」に指定されます。また、保存と活用が特に必要なものについては「登録記念物」として登録されます。

文化的景観

棚田や里山などの地域における人々の生活または生業および地域の風土により形成された景観地で、生活または生業の理解のため欠くことのできないものは文化的景観として保護されています。特に重要なものは「重要文化的景観」に選定されます。

伝統的建造物群

城下町、宿場町、門前町などの歴史的な集落、町並みで周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群を「伝統的建造物群」と呼びます。市町村が定めた「伝統的建造物群」が存在し、保存を図っていく地区を「伝統的建造物群保存地区」といい、その中から特に価値の高い地区については「重要伝統的建造物群保存地区」に選定されます。

文化財の保存技術

文化財の保存に必要な材料や用具の生産・製作、修理・修復の技能や技術で保存の措置を講ずる必要があるものは「選定保存技術」として選定されます。

埋蔵文化財

埋蔵文化財は、土地に埋蔵されている文化財のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地は「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれ、土木工事などの開発事業を行う場合や新たに遺跡を発見した場合には事前に届出が必要です。 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

教育委員会事務局教育部文化財課 

電話番号:(097)537-5639

ファクス:(097)536-0435

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る