ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者で大分市から転出される人へ

ここから本文です。

更新日:2021年10月6日

国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者で大分市から転出される人へ

国民健康保険または後期高齢者医療に加入している人

大分市の住民でなくなった日から、大分市の資格は喪失しますので、国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証そのほか交付を受けた限度額適用認定証等の利用ができなくなります。転入先の市区町村で国民健康保険の加入等の手続きを行ってください。

ただし、転入先が病院や施設の場合は大分市の資格を継続する場合があります。また、就学により転出する場合も大分市の資格を継続することができます。転出の手続きの際に窓口でその旨をお伝えください。

国民健康保険税を支払っている人

大分市では、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の1年間(12カ月)分を、6月から翌年3月までの10回払い(納期数)としており、各納期の国保税は、月額分ではありません。そのため、資格を喪失した月分以降の大分市の国保税はかかりませんが、清算の結果によっては、喪失月以降も納付が必要となることがあります。国保税の清算は、転出手続きの翌月に行われ、転出先へ通知書を送付します。国保税の清算が行われるまでに到来する納期分については、そのままお支払いをお願いします。

※清算によって、納めすぎの国保税が生じた場合、滞納がなければ還付いたします。

※特別徴収(年金天引き)により納付している場合も同様に、国保税を清算いたします。

また、大分市の国保税に未納がある場合の納付相談についてはご連絡をお願いいたします。

後期高齢者医療保険料を支払っている人

後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)は1年間(12カ月)分を、7月から翌年2月までの8回払い(納期数)としており、各納期の保険料は、月額分ではありません。そのため、資格を喪失した月分以降の大分市の保険料はかかりませんが、清算の結果によっては、喪失月以降も納付が必要となることがあります。保険料の清算については、転出手続きの翌月に行われ、転出先へ通知書を送付します。保険料の清算が行われるまでに迎える納期分については、そのままお支払いをお願いします。

※清算によって、納めすぎの保険料が生じた場合、滞納がなければ還付いたします。

※特別徴収(年金天引き)により納付している場合も同様に、保険料を清算いたします。

また、大分市の保険料に未納がある場合の納付相談についてはご連絡をお願いいたします。

国民健康保険の保険給付・特定健診について

大分市の国民健康保険の資格を喪失したときに利用できなくなるもの

  • 限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
  • 特定疾病療養受療証
  • 大分市国民健康保険加入者(40歳から74歳まで)の特定健診の受診券

※新しく加入した健康保険証等がお手元に届かない等の理由で、資格喪失日以降に、大分市の国民健康保険証を使用して「医療機関等を受診」することや「健診の受診」はできません。誤って使用した場合は、後日、保険者が負担した医療費・健診費用を返納していただくことになります。

注意点

引っ越し先への転入日が大分市に届け出た転出日と異なる場合は、大分市での保険の適用期間が変更となります。そのため、転出予定日と転入日が異なる場合、大分市での保険の適用期間が変更となり、保険税や保険料が追加で徴収されたり、還付になることがあります。

各お問い合わせ

資格、国保税、保険料に関する問い合わせ先

市民部国保年金課(賦課資格担当班)

電話番号:(097)537-5736

国保税、保険料の納付に関する問い合わせ先

市民部国保年金課(収納第2担当班)

電話番号:(097)537-6365

保険給付に関する問い合わせ先

市民部国保年金課(給付担当班)

電話番号:(097)537-5735

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る