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更新日:2022年11月1日
大分市葬斎場および佐賀関火葬場では、ご遺体が火葬され、ご遺族の方が収骨された後に残されたご遺骨(以下、「残骨灰」といいます。)が、発生しております。
本市では、ご遺族の皆様の感情を損なわないようにとの配慮から、人としての尊厳を尊重しつつ、生活環境保全上支障がないよう適切に処理することを条件として、専門業者に、引き取りから供養地への納骨、永代供養の実施などを業務委託しております。
しかし、「残骨灰」には、金・銀・プラチナ・パラジウム等の有価物が含まれている場合があり、近時、これらを有益なものとして売却し、火葬場整備や運営の財源に充てている自治体もあります。
今後の「残骨灰」の取り扱いについて、現在検討している状況をお知らせします。
1) 火葬後にご遺族の方が収骨し、その残余の焼骨ならびに棺の釘や台車保護剤などを総称して呼ばれています。
(火葬後に骨壺に収めずに残った分の遺骨などのこと)
2) その中には、ダイオキシン類や六価クロムなどの有害物質が含まれているほか、歯科診療などに使用される貴金属(有価物)も含まれ、残骨灰には「ご遺骨」や「有害物質」、さらには「有価物」が混在しています。
3) 残骨灰の所有権については、収骨前は遺族にあるものの、収骨後は市町村に移るとされています。
【大審院(現在の最高裁判所)判決(1939(昭和14)年】
4) 火葬場から排出される灰については、宗教的感情の対象として取り扱われる限りにおいて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく「廃棄物」に該当しないとされています。
【厚生労働省送付文(平成22年7月29日)】
「残骨灰」の取り扱いに関するアンケート調査結果について(PDF:827KB)
「大分市葬斎場 残骨灰の取り扱いについて(指針)」(平成25年10月制定)の改定に関し、必要な事項を検討するため、令和4年9月に有識者会議を設置しました。
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