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更新日:2024年8月19日

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住民税非課税世帯等へ令和6年度大分市低所得者支援給付金に関するお知らせ(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ)

DV(ドメスティック・バイオレンス)等で住所地以外に避難中の方も、大分市内に避難中であれば住民税非課税世帯等に対する令和6年度大分市低所得者支援給付金をご自身で受給できる可能性があります。

支給対象

住民税非課税世帯

  • 住民税非課税世帯への給付(1世帯あたり10万円)
  • 住民税非課税の子育て世帯への加算(児童1人あたり5万円)
    住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)の対象で、住民票上の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯

住民税均等割のみ課税世帯

  • 住民税均等割のみ課税世帯への給付(1世帯あたり10万円)
  • 住民税均等割のみ課税の子育て世帯への加算(児童1人あたり5万円)
    住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)の対象で、世帯員である18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯

支給要件

  1. 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていない。
    ※住民税が課税されている者に扶養されている者のみで構成される世帯は、支給対象となりません。
  2. 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者はいない。
  3. 既に「令和5年度住民税非課税(7万円)、均等割のみ課税(10万円)世帯向け給付」および他市区町村による令和5年度における同様の趣旨の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯ではない。
  4. 令和6年度における3と同様の趣旨の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯ではない。
    ※本給付金の支給を受けた後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、受給した給付金を返還する必要があります。

Q&A

DV加害者である配偶者が給付金を受給しました。被害者である私(住民票上は同世帯)は給付金を受給できませんか?

  • 配偶者等が給付金を受給済の場合であっても、ご自身がDV等避難中である証明や収入要件を満たせば、大分市から給付金を受給できます。

配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っていますが、受給できませんか?

  • 配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなしますので、ご自身の課税状況が住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯であれば受給できます。

現在の住まいで受給するには、どのような手続きが必要ですか?

  • 申出書(DV等避難中であることを明らかにできる書類)や申請書など必要な書類を提出してください。

申出手続

申出書ダウンロード

なお、令和6年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯で、令和6年6月3日までに現在の避難先に住民票を移した方は、「確認書」(支給要件を確認する書類)が市から送付されますので、内容を確認して、郵送もしくはオンラインにて手続きをしてください。この場合、「申出書」は提出不要です。

必要な書類(DV等避難中であることを明らかにできる書類

  • 配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
  • 婦人相談所(女性相談支援センター)、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書等
    ※同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
    ※以下に該当する場合「DV等避難中であることを明らかにできる書類」は提出不要です。
  • 現在、避難者本人が大分市から児童手当を受給している場合
  • 大分市で住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)を受けている場合

申請手続

給付金を受給するためには、「申出書」に加え、「申請書」による手続きを行う必要があります。
以下のリンクから給付金の詳細について確認することができます。

提出先

郵送:〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 大分市低所得者支援及び定額減税補足給付金事務処理センター
持参:大分市役所本庁舎9階相談窓口(受付時間:平日 午前9時~午後5時)

問い合わせ先

大分市低所得者支援及び定額減税補足給付金コールセンター

電話番号:097-529-5902

受付時間:平日 午前9時~午後5時

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