ホーム > 子育て・教育 > 保育施設・幼稚園・一時保育等 > 保育施設 > 認可保育所等 > <認可保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業>令和7年4月1日付入所申込、および教育・保育給付認定申請についてお知らせします
更新日:2024年12月4日
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※保育所や認定こども園(保育部分)、地域型保育事業(家庭的保育事業{保育ママ}・小規模保育事業・事業所内保育事業)を利用するためには「教育・保育給付認定申請」と「施設利用申込み」の2種類の申込みが必要です。(基本同時申込みになります)
※令和7年3月1日付けの入所申込みまでは令和6年度用の申込用紙(PDF:2,695KB)を使用してください。
令和7年4月1日付認可保育所・認定こども園(保育部分)・地域型保育事業の利用をご希望の方の申込みにあたり、保育の必要性の認定および保育の入所申込に必要な書類等
利用を希望する方は、上記の1から5までの必要な書類を揃えて提出してください。大分市では提出された書類にもとづき、教育・保育給付認定の決定および施設の利用調整(入所選考)を行います。希望する施設・事業の入所可否の決定は令和7年2月下旬頃に利用希望者あてに通知を行います。
入所出来なかった場合は、次月以降の利用調整対象となります。利用が決定した場合は、保育施設と利用契約の締結を行います。(保育所の利用者は大分市と利用契約の締結を行います。)
令和7年度教育・保育給付認定(2号・3号)兼保育施設入所申込のてびき(PDF:3,379KB)をよくご覧になって、内容についてご了解いただいた上でお申込みください。
類型 | 特徴 |
---|---|
幼稚園 |
幼児の心身の発達のために、満3歳児から小学校就学前児童を対象に、幼児教育を提供する施設です。 |
保育所 |
就労等のために家庭で保育のできない保護者に代わって、0歳(原則として生後3か月以上)から小学校就学前の乳幼児を保育する児童福祉施設です。 利用時間:おおむね午前7時から午後6時までの保育のほか、施設により延長保育を実施 ※施設によって受け入れる児童の年齢に違いがあります。 |
認定こども園 |
幼稚園と保育所の機能をあわせもち、幼児教育と保育を一体的に行うとともに、地域の子育て支援も行う施設です。
※施設によって受け入れる児童の年齢に違いがあります。 ※教育部分(3~5歳)の入園に関しては、各施設で募集を行うため直接施設にお問い合わせください。 |
家庭的保育事業 |
家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員3~5人)を対象にきめ細やかな保育を行います。 |
小規模保育事業 |
少人数(定員6~19人)を対象に、比較的小規模できめ細やかな保育を行います。 |
事業所内保育事業 |
事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒にした保育を行います。 |
教育・保育給付認定区分 |
対象年齢 | 保育の 必要性 |
利用できる主な施設・事業 | 保育の必要量 | 申請方法 |
---|---|---|---|---|---|
1号認定 |
3~5歳 | 無し | 認定こども園(教育部分)、幼稚園 |
【教育標準時間】 |
施設に直接申込みをし、内定を取った後施設で教育・保育給付認定(1号)申込のてびきに沿って申請を行ってください |
2号認定 | 3~5歳 | 有り | 認定こども園(保育部分)、保育所 |
【保育標準時間】 |
教育・保育給付認定(2号・3号)兼保育施設入所申込のてびきに沿って申請を行ってください |
3号認定 | 0~2歳 | 有り | 認定こども園(保育部分)、保育所、家庭的保育、小規模保育 等 |
【保育標準時間】1日11時間以内 |
教育・保育給付認定(2号・3号)兼保育施設入所申込のてびきに沿って申請を行ってください |
教育・保育給付認定の期限が切れた場合や事由が変更となった場合、保育等が必要ではなくなった場合、市外へ転出する場合は、支給認定証を大分市へ返還してください。
生後3か月以上(首がすわっている乳児)小学校就学前までで、令和7年4月から新たに利用を希望する児童(ただし、対象年齢は、施設により異なりますので詳しくは大分市の保育施設一覧(PDF:175KB)をご確認ください。)
※令和6年度の入所申込は、令和7年3月までの申込み分となるため、現在保育施設に入所できていない方で、令和7年4月以降も入所を希望される場合は、改めて受付期間内に令和7年度の申込みをしていただく必要があります。
令和6年11月15日(金曜日)~令和6年12月13日(金曜日)(土・日曜日、祝日を除く)
※現在施設を利用中で、令和7年4月から転園を希望される方も、受付期間に転園申請してください。
※保育施設入所申込書等の配布は令和6年11月1日(金曜日)からです。
※受付期間以降の申込みについては2次選考にて利用調整を行います。2次選考は1次選考の結果発送後に行います。
2・3号教育・保育給付認定申請書・保育施設入所申込書の配布と受付は下記の場所で行います。
※教育・保育給付認定申請および保育施設入所申込みは、大分市に住民票のある保護者が対象となります。
2号認定、3号認定を申込みできる児童は、その家庭が次のいずれかの事由に該当し、父母またはその他の保護者等がその児童の保育を必要としている場合です。
保育を必要とする事由の必要性の度合いに応じて、施設を利用できる時間が異なります。具体的には、保育標準時間(11時間程度)と保育短時間(8時間程度)に区分されます。
保育の必要量(区分) | 就労状況(※) | 利用可能時間 |
---|---|---|
保育標準時間 |
120時間以上/月(30時間以上/週) |
最長11時間/日 |
保育短時間 |
64時間以上/月 |
最長8時間/日 |
※保護者の中で、就労等の時間が短い方で判断します。
※利用可能時間数を超えての保育施設利用については、保育料とは別に延長保育料の負担が必要となります。
※保育の必要量(区分)の判定を行う就労状況等は休憩時間と一律の通勤時間を含みます。
(例)保育利用時間イメージ ※保育標準時間・保育短時間の時間帯の設定は各施設によって異なります。
保育標準時間(11時間)
午前7時から午後6時までは保育利用可能時間
午後6時から午後7時までは通常の延長保育
保育短時間(8時間)
午前7時から午前8時までは短時間利用の延長保育
午前8時から午後4時までは保育利用可能時間
午後4時から午後6時までは短時間利用の延長保育
午後6時から午後7時までは通常の延長保育
延長保育料は施設によって異なる場合がありますので、直接各施設にお問い合わせください。
令和7年4月から令和7年8月までの保育料は令和6年度市民税額、令和7年9月から令和8年3月までの保育料は令和7年度市民税額をもとに算定します。
9月で算定対象となる市民税額の年度を変更し算定しなおすため、9月からの保育料が4月から8月分までの保育料と異なる場合があります。
4月から8月分までの正式な保育料は令和7年3月頃決定する予定です。
地域型保育事業とは、小規模保育事業(利用定員6人以上19人以下)・家庭的保育事業(利用定員5人以下)・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業の4事業です。地域型保育事業は、0歳~2歳のクラス年齢の児童が対象となります。
大分市では以下の地域型保育事業を行っています。
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