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更新日:2008年5月21日

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農地を貸すと返してもらえないのではと心配ですが、必ず返してもらえる方法がありますか。

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定を利用すれば、有期の貸借契約となり終期が設定されます。そして、期限の6カ月前に農業委員会から貸借関係が終了する旨の通知をしますので、必ず返してもらえます。利用権設定の申し出は、地元農業委員または農業委員会で受け付けています。(097-537-5654)

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

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