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更新日:2023年3月3日

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特例郵便等投票制度が創設されました

令和3年6月18日、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が公布され、令和3年6月23日に施行されました。
これにより、新型コロナウイルス感染症により宿泊施設やご自宅等で療養をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

適用される選挙

令和3年6月23日以後にその期日を公示または告示される選挙から適用されます。

制度の概要

対象となる方や手続等は、以下のファイルをご覧ください。

特例郵便等投票ができます(PDF:151KB)

投票用紙等の請求手続について(PDF:347KB)

投票の手続きについて(PDF:323KB)


投票を行う場合は以下のファイルをご利用ください。

特例郵便等投票請求書(大分県知事選挙・大分県議会議員選挙)(PDF:192KB)

特例郵便等投票封筒表示用紙(PDF:71KB)


【注意】
投票しようとする選挙の投票日当日の4日前までに(必着)、投票用紙等の請求が必要となります。
対象となる方で特例郵便等投票をご希望される方は、まずは選挙管理委員会へご相談ください。

濃厚接触者の方の投票

濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象とはなりません。
 (投票のための外出は「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません)
ただし、感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
(詳しくは「制度の概要」をご覧ください)

関連リンク

総務省ホームページ(特例郵便等投票制度の概要)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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