更新日:2023年4月11日
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平成28年5月27日、地方自治法施行規則の一部改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布、施行され、公共工事の前払金の使途が拡大されたことを受け、大分市上下水道局発注の建設工事についても、下記のとおり取り扱うことといたしましたのでお知らせします。
前払金の使途については、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に拡大し、これに充てられる前払金の上限は、前払金の総額の100分の25とします。
使途拡大の適用期間は、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに新たに請負契約を締結する建設工事(請負金額130万円を超えるもの)に係る前払金(中間前払金を含まない。)で、令和6年3月31日までに払出しが行われるもの。
また令和5年4月1日以降については、契約書の約款が令和5年4月1日改正の約款を使用していること。
なお、令和5年3月31日までに契約を締結した建設工事で、前払金の使途拡大を希望される場合は、契約監理室までご連絡ください。