ホーム > 仕事・産業 > 入札・契約・プロポーザル > プロポーザル > 公募型 > 大分市民図書館窓口等運営業務委託に係る公募型プロポーザルを実施します
更新日:2024年8月9日
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大分市民図書館窓口等運営業務委託に係るプロポーザル参加事業者を次のとおり公募します。
大分市民図書館は、図書館法その他関係法令に基づき、市民に良質で公正な情報および市民の要望に即した図書館サービスを提供するとともに、貴重で豊富な知的文化財産としての蔵書を後世に引き継いでいくという使命を有している。
本委託業務は、大分市民図書館の窓口等運営業務委託に、民間事業者の有する知識や経験、ノウハウを活用して、より効果的、効率的な業務執行を進めることにより、市民の図書館利用の一層の促進と利用者の満足度を高めることを目的に実施する。
市より大分市民図書館窓口等運営業務の委託を受けた事業者は、業務運営にあたり、基本的な図書館サービスを確実かつ継続的に提供するとともに、市民の読書活動や情報に対応するニーズや要望を適切に受け止め、常に図書館サービスの改善向上に努めることを求める。
大分市民図書館窓口等運営業務委託
大分市民図書館(大分市金池南1丁目5番1号)
大分市民図書館コンパルホール分館(大分市府内町1丁目5番38号)
令和7年4月1日~令和10年3月31日
561,000,000円(消費税および地方消費税相当額を含む)
この企画提案に参加できる者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
1.大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱(昭和56年大分市告示第258号)により、入札参加資格の認定を受けている者であること。
2.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者および同条第2項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。
3.大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)に基づく排除措置期間中でないこと。
4.大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年告示第553号)に基づく指名停止期間中でないこと。
5.破産法(平成16年第法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律第255号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てまたは民事再生法の規定に基づく再生手続の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、または再生計画の認可の決定が確定したものを除く)でないこと。
6.プライバシーマーク、ISO/IEC27001またはJISQ27001のいずれかの認証を取得していること。
7.平成31(令和元)年度以降に公立図書館での受託実績があり、これらを誠実に履行していること。
参加表明書 令和6年8月22日(木曜日)~9月11日(水曜日)午後5時15分
企画提案書等 令和6年9月26日(木曜日) 午後5時15分 まで
※詳細については、ダウンロードファイルをご覧ください。
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