更新日:2023年6月26日
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児童生徒が就学すべき学校は、本市教育委員会においてあらかじめ設定した通学区域に基づき指定しています。
しかしながら、指定された学校に通うことが、保護者の意向や児童生徒の状況に合致しない場合等において教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申立てにより就学すべき学校の変更を特別に許可しており、本市においては「学区外就学」、「小規模特認校制度」、「隣接校選択制」があります。
「隣接校選択制」は、平成21年度から児童生徒、保護者が通学の安全性や通学距離、学校の特色等を考慮し、自ら就学する学校を選択できる機会を確保することを目的に実施しており、対象は小学校または中学校の第1学年に入学する者(義務教育学校を含む。)としています。
現在、本制度の導入から10年以上が経過し、社会情勢が大きく変化するなかで現状に即した制度となっているかなどについての検証を行う必要があると考え、令和5年2月に「大分市隣接校選択制検討委員会(山崎清男委員長)」を設置しました。検討委員会では、制度の課題を含め、制度のあり方等について、5月まで4回にわたる議論・検討を行いました。その後、6月13日に検討委員会から教育長に報告書が提出されました。今後は、報告書に基づき隣接校選択制の見直しを行う予定です。
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