更新日:2024年4月10日

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就学援助制度をご存じですか

この制度はお子さんの小中学校および義務教育学校への就学にあたり、経済的な理由でお困りの児童・生徒の保護者の方に、学用品費の一部や修学旅行費などを援助するものです。

対象者

  • 同居する家族全員(住民票が別の人も含む)の昨年の所得が市の定める基準額以下の人
  • 生活保護世帯でなくなった人
  • 児童扶養手当を受給している人 など

受付窓口

児童生徒の就学先小中学校および義務教育学校、または学校教育課(第2庁舎4階)

※学校教育課に提出していただく際は、本人確認をさせていただきます。

受付期間

4月中旬から5月2日(木曜日)。ただし、締め切り後も随時受付(令和7年1月末まで)を行っていますが、その際、支給額等が調整されます。

申込方法

各学校に用意している「就学援助受給申請書」および「口座振込依頼書」に必要事項を記入のうえ、各学校または学校教育課へ提出してください。

※注意事項・・・援助を希望される方は、毎年申請が必要です。

援助を受けられる理由(条件)と提出書類について

1.下記2~8に該当しない生活困窮者・・・・・・・・・申請書のみ(添付書類不要)

2.生活保護停止または廃止者・・・・・・・・・・・・申請書のみ(添付書類不要)

3.市民税非課税者・・・・・・・・・・・・・・・・・申請書のみ(添付書類不要)
市民税減免者(天災等による減免が対象)・・・・・・・申請書・市民税減免承認通知書

4.個人事業税減免者(天災等による減免が対象)・・・・申請書・事業税変更(減免)通知書
固定資産税減免者(天災等による減免が対象)・・・・・申請書・固定資産税減免承認通知書

5.国民年金保険料減免者(4分の1減免は除く)・・・・・申請書・国民年金保険料減免申請承認通知書
国民健康保険税減免者(天災等による減免が対象)・・・申請書・国民健康保険税更正通知書

6.児童扶養手当受給者・・・・・・・・・・・・・・・申請書・児童扶養手当証書の写し

7.生活福祉資金の受給者・・・・・・・・・・・・・・申請書・生活福祉貸付決定通知書

8.日雇労働で職業安定所登録者・・・・・・・・・・・申請書・日雇労働被保険者手帳の写し等

 

※令和6年1月2日以降に他都市から転入した方で申請理由が1または3に該当する方は、所得・税額証明書の添付が必要です。

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お問い合わせ

教育委員会事務局教育部学校教育課 

電話番号:(097)537-5903

ファクス:(097)532-2281

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