大分城址公園仮想天守設置業務委託 簡易公募型プロポーザルを実施します
大分城址公園仮想天守設置業務委託に係る簡易公募型プロポーザル参加事業者を、以下のとおり公募します
1.業務概要
- (1)業務名
大分城址公園仮想天守設置業務委託
- (2)業務内容
「大分城址公園仮想天守設置業務委託 簡易公募型プロポーザル実施要項」のとおり
- (3)履行期間
契約締結日から平成30年3月30日
2.応募資格
本プロポーザルに参加できる者は、参加申込書の提出日において、次に掲げる条件を全て満たす者であること。
- (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (2)建設業法(昭和24年法律第100号)第3条により、とび・土工・コンクリート工事について建設業の許可を有する者。
- (3)公告日から優秀提案者特定の日までの間のいずれの日においても大分市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領(平成12年大分市告示第477号)に基づく指名停止期間中でないこと。
- (4)公告日から優秀提案者特定の日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第377号)に基づく排除措置期間中でないこと。
- (5)公告日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
- (6)会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号)第381条(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定したものを除く。)でないこと。
- (7)大分市内に建設業法に基づく主たる営業所(本店)があること。
- (8)建設業法第26条に規定されるとび・土工・コンクリート工事における技術者(入札の申込のあった日以前3カ月以上の雇用関係がある者)を当該業務に配置できること。
※その他の事業の詳細については、ページ下部に記載のダウンロードファイルをご覧ください。
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