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更新日:2024年10月4日

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飲食、総菜、菓子店等での大分市産農林水産物を活用した催事開催を支援します!(随時募集)

市産農林水産物の活用を促進し、その魅力を発信するため、飲食、総菜、菓子店等の中食、外食店舗における市産農林水産物を活用した催事の開催を支援します。(大分市産農林水産物「中食・外食」等活用促進支援事業補助金(随時募集))
なお、申請には事前相談が必要です。

申請書は受理順とし、予算がなくなり次第、募集を終了します。

補助対象事業

店舗等における催事の開催とし、次に掲げる要件のすべてを満たすものに限ります。

  • 市長が別に定める「中食・外食」等活用推進品目を活用するものであること。
  • 不特定多数の消費者を対象とするものであること。
  • 常設の店舗等(仮設または臨時のものその他設置が恒常的でないものを除く。)で開催すること。
  • その内容が、市長が別に定めるところにより、本市または推進品目の魅力を発信するものであると認められるものであること。
  • 店休日を含む連続した開催期間が14日以上62日以下のものであること。
  • 令和7年3月31日までに開催される催事であること。

前述の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する催事については、補助の対象としません。

  • その内容が過去に本補助金を受けた催事と同様であるもの
  • その内容が公序良俗に反すると認められるもの
  • その内容が政治的または宗教的な普及宣伝活動であると認められるもの
  • その他補助の対象とすることが適当でないと認められるもの

「中食・外食」等活用推進品目(原則として大分市産の品目に限る)

大葉、にら※1、みつば、せり、パセリ、かいわれ、ごぼう、いちご、びわ、柿、いちじく、温州みかん、ゆず、甘夏、しいたけ(生、乾)、牛乳※2、牛肉※3、あじ、さば、ぶり、たい、いさき、くろめ、さわら
※1 大分県農業協同組合が取り扱う「大分にら」を含む。
※2 市内で製乳(製品化)されたものであること。
※3 「大分県産黒毛和種」の牛肉であること。

補助対象者

補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を主催者として実施する者(補助対象事業を共催で実施する場合にあっては、共催者のうちいずれか一者)とします。

なお、随時募集において、一事業者につき一申請までとします。
前期もしくは後期募集の採択事業者も申請可能ですが、既に年度内で2回採択された事業者は今回応募できません。

前述にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としません。

  • 市区町村税を滞納している者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 次のいずれかに該当する事業を営み、または営もうとする者
    ア.公序良俗に反する事業
    イ.その他市長が適当でないと認める事業

補助対象経費・補助率・補助金額

補助対象経費 内容 補助率 上限額 
広報費 新聞、雑誌、インターネット等への広告に要する費用 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)

300,000円

委託費 チラシ、ポスター等の印刷物の作成(デザインを含む。 )の委託に要する費用
ポップ、幟等の販促資材の作成(デザインを含む。)の委託に要する費用
補助対象者が経営していない店舗等で補助対象事業を実施する場合における当該店舗等への当該実施に係る委託に要する費用(この表に掲げる補助対象経費に相当する内容のものに限る。)
食品表示に必要な成分分析、細菌検査等および食品表示の作成の委託に要する費用
その他 上記以外の経費で市長が必要と認めるもの

審査

審査方法

提出された申請書による書類審査です。

審査基準

以下の基準に基づき総合的に審査します。

  1. 催事の内容が推進品目の魅力の発信に効果的、かつ妥当であるか
  2. 催事の名称が本市または推進品目の訴求に効果的であるか
  3. 推進品目の使用量が多く、かつ推進品目の生産者に対し幅広い波及的効果が見込めるか
  4. 推進品目の供給体制の見込みが安定的であるか
  5. 催事の広報の手法が効果的であるか
  6. 催事の予算が妥当であるか

催事例

  • 市産にらを使った「にら豚フェア」
  • 戸次ごぼうを使った「戸次ごぼうフェア」
  • 市産ベリーツを使った「ベリーツフェア」
  • 市産いちじくを使った「大分いちじくフェア」
  • おおいた香り野菜(大葉、みつば、せり、パセリ)を使った「おおいた香り野菜フェア」等

提出書類

募集(事前相談)期間

令和6年10月4日(金曜日)~令和7年2月7日(金曜日)

ただし、予算がなくなり次第、募集を終了します。

申請方法

  1. 募集期間内に事前相談が必要です。担当者へ相談日時を連絡のうえ、市役所へお越しください。
  2. 相談後、メール、郵送または直接、農政課(本庁舎8階)に必要書類を提出してください。
  3. 書類提出後、電子データをメールにて大分市農政課(nosei3@city.oita.oita.jp)に送付してください。

【送付先】
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号(大分市役所本庁舎8階) 農政課

注意事項

応募にあたっては、必ず補助金交付要綱、実施要領、募集要領等をご覧ください。

関係書類(必ずご一読ください)

大分市産農林水産物「中食・外食」等活用促進支援事業補助金交付要綱(PDF:177KB)

大分市産農林水産物「中食・外食」等活用促進支援事業実施要領(PDF:128KB)

大分市産農林水産物「中食・外食」等活用促進支援事業募集要領(PDF:1,249KB)

よくあるご質問(Q&A)(PDF:676KB)

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お問い合わせ

農林水産部農政課 

電話番号:(097)537-7025

ファクス:(097)534-6176

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