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更新日:2023年8月2日
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若手起業家育成事業~オオイタミライビルド~若手起業家育成施設管理・運営業務委託(プレオープン)に係る公募型プロポーザルについての質問について、以下のとおり回答します。
番号 | 件名 | 質問要旨 | 回答 | 資料および該当箇所 |
1 |
若手起業家育成施設の設置予定について |
本業務委託の目的の中で、「大分市の中心市街地に起業を志す若年層が集まることができ、気軽に起業に関する相談や意見交換等ができる若手起業家育成施設の設置を予定している。」とあるが、若手起業家育成施設は具体的にいつ、どこに設置されるのでしょうか。 |
若手起業家育成施設については、令和6年度からの設置を目指しております。 |
公告文 1.実施要領P.1 1. 仕様書P.1 1.(3) |
2 | 書類の提出方法について |
提出をする企画提案書添付書類や会社概要、業務実績、見積書及び見積明細書等について、オンラインによる提出は可能でしょうか。 |
実施P.3 9.参加表明及びP.4 11.企画提案書等の提出において、提出を求めている書類の提出方法は、持参または郵送に限ります。オンラインによる受付は行っておりません。 |
実施要領P.3 9.及び P.4 11. |
3 | 企画提案書添付書類の様式について | 企画提案書添付書類について、様式は定められていますでしょうか。 |
企画提案書添付書類については、任意様式により作成していただいて結構です。A4判での作成をお願いいたします。ただし、資料の性質上、A3判を利用した方が分かりやすい場合は、A3判の利用を可としておりますが、その際は当該用紙を片袖折りにし企画提案書(A4判)を作成してください。 |
実施要領P.4 11. |
4 | プレゼンテーション・ヒアリング審査について | プレゼンテーション・ヒアリング審査について、出席者の人数制限はありますか。 また、説明者について、オンラインで参加することは可能でしょうか。 |
人数制限等はありませんが、多くとも5人程度を想定しています。それ以上の人数の参加を希望される場合は、担当部局まで事前にご連絡をお願いいたします。 また、プレゼンテーション・ヒアリング審査について、オンラインによる対応は行っておりません。参加される方については、プレゼンテーション・ヒアリング審査実施場所にお越しいただきますようお願いいたします。 |
実施要領P.6 13. |
5 | 使用施設管理事事業者について | 仕様書P.3 2.若手起業家育成施設の概要(3)設置場所②管理事業者にある「新土地大分株式会社」と仕様書P.10 7.使用施設の使用形態等(1)使用施設にある「新大分土地株式会社」は同一会社という認識でお間違えないでしょうか。 | 仕様書の誤表記であり、同一の会社となります。仕様書P.3 2.若手起業家育成施設の概要(3)設置場所②管理事業者にある「新土地大分株式会社」は「新大分土地株式会社」と読み替えていただき、提案を行ってください。 | 仕様書P.3 2.(3)②及び仕様書P.10 7.(1) |
6 | 使用施設のレンタル料金等について | 日額20,000円のレンタル料金には、電気(照明、コンセント)使用料、水道、空調などの付属設備一切合切が含まれており、追加料金は発生しないと考えてよいでしょうか。実際の営業時間以外に行う業務についても、この料金内で対応できると考えてもよいでしょうか。 | 22時00分までの使用については、日額20,000円以上の料金が発生することはありません。 ただし、「To-tA利用規約」に記載のない事項について、特殊な利用状況等が発生する場合は、その都度、費用について協議が必要となる可能性があります。 |
仕様書P.4 2.(4)④ |
7 | 本施設の開所期間及び開所日、開所時間について |
本施設の開設日について「開所日は、令和4年12月29日から令和5年1月3日を除く日とすること。また、毎月、定休日の曜日を入れ替えながら営業を行い、その結果を分析したうえで大分市に報告すること。例)10月:月曜定休、11月:水曜定休、12月:火曜定休など」と記載されていますが、この場合、(毎月4日程度の定休日を除いた)月の営業日数24日から26日で稼働すれば良いとの認識でお間違いありませんでしょうか。 |
営業日数の考え方については、お見込みのとおりです。 月ごとに営業日数は変動しますが、仕様書に記載している休み以外は基本的に営業していただくことになります。 なお、仕様書の誤表記で申し訳ありませんが、本施設の開所日については、「開所日は、令和5年12月29日から令和6年1月3日を除く日とすること。」と読み替えていただき、提案を行ってください。 |
仕様書P.4 2.(5) |
8 |
開所日について | 本施設の開設日について「開所日は、令和4年12月29日から令和5年1月3日を除く日とすること。」と記載されていますが、「令和5年12月29日から令和6年1月3日を除く日とすること。」との認識でお間違いありませんでしょうか。 | 仕様書の誤表記であり、お見込みのとおりです。 | 仕様書P.4 2.(5)② |
9 | 大分市がイベント等により本施設を利用する場合について | 「大分市より本施設の使用について要請があった場合は、優先的に本施設を使用させること」と記載されていますが、大分市または大分市が委託した事業者などが本施設を利用する場合、その日のレンタル料金は貴市がご負担をするという認識でお間違いないでしょうか。 | ここに規定する「本施設の使用について要請」については、本委託業務の目的達成に資する本市主催のイベント等に限定しております。 受託者は、本施設を、令和5年9月20日(水)から令和6年3月24日(日)の187日間全日借り上げ、管理運営を行っていただき、仕様書3(4)に規定する起業関連イベント等を企画・実施していただきますが、当該イベント等とは別に、本市が企画・実施する起業関連イベント等についても、受託者が管理運営する本施設において、本市と受託者が連携して実施する事を想定しており、本市が受託者から本施設を借り上げるといった趣旨ではありません。 なお、本市が実施するイベント等の開催日時や内容等については、受託者と大分市の協議により決定します。 |
仕様書P.5 3.(1)③ |
10 | 電源及びLAN環境の補強について | LAN環境とは有線LANのみを指すものでしょうか。セキュリティーのあるWi-fiまたはフリーWi-fiを設置する方法でも問題ないでしょうか。 | LAN環境の整備については、有線LANに限定するものではなく、セキュリティー機能が備わっているものであれば、Wi-Fi及びフリーWi-Fiのどちらを設置しても問題ありません。 | 仕様書P.5 3.(2)① |
11 | 電源及びLAN環境の補強について | 期間終了後も整備したLAN環境等はそのままにしないといけないなどの条件はありますでしょうか。これらの設備についても、什器と同様に大分市に帰属するものとなりますでしょうか。 | 「To-tA利用規約」のとおり、本使用施設については、現状復旧が原則となります。 また、LAN環境の整備のために購入した備品等の取扱については、本市との協議によりその後の取扱を決定するものとします。 |
仕様書P.5 3.(2)① |
12 | 合理的配慮の提供について |
本施設については、日常的に車いす等を使用されている方や身体障害者の方などの利用も想定されると思いますが、「合理的配慮」の対象者の範囲はどのように定義されていますでしょうか。 |
合理的配慮の対象者については「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第二条第一項に掲げられている「障害者」となります。 プレオープンの実施に際しては、障害のあるなしに関わらず、全ての方に本施設をご利用いただけるように対応していただく必要があります。企画提案の内容に係ることから、一定の水準をお示しすることはできませんが、今回の使用施設においては、エレベーター等の移動手段がなく、階段を利用していただく必要がありますことから、階段による移動が困難な方への対応策については必ず提案いただくようにお願いいたします。 |
仕様書P.6 3.(2)③ |
13 | 情報発信における発信内容の確認手続きについて | 公式LINE、SNS等の発信について、受託者にどの程度の裁量が与えられるのでしょうか。あわせて、投稿までに必要となるプロセスをを教えてください。 | SNS等における投稿について、基本的な対応としては、受託者及び大分市の双方の責任者において投稿内容の確認を行った後、投稿することになります。 ただし、毎日の発信を求めている本施設の営業状況に関する投稿等、定型的な投稿については、この限りではなく、迅速に対応できるように協議により発信までの確認方法を別に定めることを想定しています。 |
仕様書P.7 3.(6) |
14 | 本施設に関する愛称の提案について | 本施設に関するは愛称の提案について、「若年層からの意見を取り入れた候補案の提案を行うこと。」とされていますが、若年層の方からの意見を取り入れる方法や広報手段など、必ず行わなければいけないこと等はありますでしょうか。 | 本施設に関する愛称については、若年層の趣向を捉え、親しまれるものとしたいと考えております。現段階で、そのために必ず行わなければならないこと等は定めておりませんが、どのように若年層の意見を取り入れるか等については、受託者決定後、大分市における決定プロセス等を共有した上で、協議により決定したいと考えております。 | 仕様書P.8 3.(10)① |
15 | 使用施設における登記について | 使用施設であるTo-tAはレンタルスペースということですが、本施設での法人登記は可能でしょうか。 | 受託者が使用施設において登記を行うことはできません。 また、本施設利用者に対して登記を可能とするサービスの提供も予定しておりません。 |
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16 | 使用施設における郵便物の受け取りについて | 使用施設であるTo-tAはレンタルスペースということですが、本施設での郵便物の受け取りは可能でしょうか。 | 郵便物の受け取りは可能です。 ただし、事業終了後は郵便局へ転居届を提出する等、郵便物等が残留することのないよう遺漏なく手続きを行っていただきます。 |
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