更新日:2024年6月4日
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募集職種 | 応募資格 | 採用予定者数 |
一般行政職 |
1. 海外ビジネスに関する知識・経験を有する方 2. ビジネスレベルの英語力のある方 【参考】実用英語技能検定準1級程度以上、TOEIC公開テスト800点程度以上 ※日本語を母国語としない方は日本語能力検定N1レベル以上 3. 基本的なパソコン操作(Word、Excel等)ができる方 4. 普通自動車第一種運転免許(AT限定可)を有する方 |
1名 |
令和6年9月1日から令和7年8月31日まで(1年間)
※業務の進捗等により、採用された日から3年の範囲内で任用期間を延長することがあります。
創業経営支援課では、海外および国内において市内の中小企業者が積極的に販路開拓に取り組むことができるよう、大分県やジェトロ大分等の関係機関と連携しながら各企業の取り組みの段階に応じた支援を行っています。
・ 企業への訪問およびヒアリングによる個別の支援ニーズ把握
・ 海外・国内市場および海外・国内への販路開拓に関する情報の収集・分析・調整
・ 海外・国内への販路拡大を希望する企業からの相談に対する助言
・ 海外経済ミッション等の販路開拓支援業務の企画・立案
・ 海外・国内企業との商談会や海外・国内で開催される大規模展示会への出展企業支援
・ 英語の翻訳および通訳
・ 補助金等の交付事務
・ 上記以外の一般事務(文書作成・表計算を含む。)
・ その他所属長が必要と認める業務
大分市商工労働観光部 創業経営支援課(大分市荷揚町2番31号)
令和6年6月4日(火曜日)から令和6年7月5日(金曜日)まで(必着)
以下の書類を同封のうえ、封筒に「任期付短時間勤務職員希望」と朱書きし、創業経営支援課(〒870-8504 大分市荷揚町2番31号(大分市役所本庁舎9階))へ持参または郵送(必着)により提出してください。
持参される場合は、土・日曜日、祝日の期間を除く午前8時30分から午後5時15分までに創業経営支援課にお越しください。
なお、ご応募いただいた書類は返却できませんのでご了承ください。
1. レポート(様式自由、日本語800字以内(英語翻訳を添付)、手書きまたはパソコン作成いずれでも可)
レポートのテーマ『大分市内の中小企業が海外販路開拓を進めるのに必要なこと』
2. 履歴書(市販のもので可、3か月以内に撮影した写真を貼付すること。)
※英語に関する資格をお持ちの方はすべて記載してください。
また、英語以外の外国語ができる場合は、その旨を記載してください。
3. 職務経歴書(様式自由)
4. 応募資格を証明する書類
・ 普通自動車第一種運転免許証の写し(取得見込みの方を除く。)
・ 語学に関する資格を証明するものの写し
5. 在留資格を証明する書類の写し(外国籍の方のみ)
科目 | 内容 | 配点 |
書類選考 | 応募時に提出されたレポートの内容についての評価 | 40点 |
面接試験 | 個人単位での面接試験 | 60点 |
計 | 100点 |
※提出されたレポート、履歴書および職務経歴書により、職務経験の有無、業務遂行に必要な知識や経験、適正等について審査します。
※面接試験は、1人20分程度の個人面接です。面接に伴う交通費は支給しません。
令和6年7月28日(日曜日)
※集合時間については、個別にお知らせします。
大分市役所本庁舎(予定)
※集合場所については、個別にお知らせします。
合否通知は、令和6年8月5日(月曜日)に受験者全員へ発送します。
1. 指定した日時に集合しなかった場合は、試験を辞退したものとみなします。
2. 受験者用の駐車場はありません。公共交通機関や自転車等を利用してください。なお、試験に伴う交通費等は支給しません。
3. 地震等、緊急の際における連絡事項は大分市ホームページに掲載しますので、ご確認ください。
週4日、1日7時間45分勤務(週31時間勤務)
月曜日から金曜日の間の5日間において1日の週休日を設けます。
午前8時30分から午後5時15分まで(うち休憩時間1時間)
土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)
年次有給休暇(採用時に9日付与)、夏季休暇、その他特別休暇等を本市の規定により付与します。
1. 給料級:4級
2. 月 額:221,120円
3. 諸手当:通勤手当、期末・勤勉手当(4.5月分、初年度の12月支給分のみ期末手当は100分の60、勤勉手当は100分の50の額を支給)、時間外勤務手当等が本市の規定により支給されます。
健康保険、厚生年金保険および雇用保険に加入します。
日本国籍を有しない人の採用後の担当業務等は、次のとおりです。
任用(採用)後に従事する業務等は、「公権力の行使」に該当する業務または「公の意思の形成への参画」に携わる職以外の業務・職となります。
※「公権力の行使」とは、住民の権利義務を直接変動させ、またはその範囲を確定する効果を法律上認められている行為など、住民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為を指し、公権力の行使にあたる業務の例は次のとおりです。
(例)
・ 税の賦課・徴収(市民税、固定資産税、国民健康保険税等)
・ 社会福祉施設などの施設指導監査
・ 公害防止のための立入検査等
・ 保健所における医務薬事関連法に関する事務
・ 産業廃棄物の処理に関する許可、指導
・ 計量法による計量器の検査および立入検査
・ 公設地方卸売市場における業者への許可
・ 道路法における道路の占用許可、通行禁止等
・ 屋外広告物の設置許可
・ 建築確認審査、建築許可
・ 都市計画法による都市計画決定に関すること
・ 都市公園の占用許可
・ 下水道事業の監理・監督
・ 公職選挙法による選挙関係事務
・ 土地収用法による土地の取得
※「公の意思の形成への参画」とは、地方公共団体の企画、立案、決定に直接携わることを指し、公の意思の形成への参画にあたる業務の例は次のとおりです。
(例) 全市的な事務事業の企画、財政、人事等の担当部署において、これらの業務の担当者となること。
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