ホーム > 仕事・産業 > 企業支援・企業誘致 > 融資相談 > 新型コロナウイルス感染症関連の金融支援 > 新型コロナウイルス感染症の影響にかかる中小企業者対策としてセーフティネット保証4号についてお知らせします
更新日:2024年3月30日
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新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、令和2年3月2日付けで大分県内全域がセーフティネット保証4号(突発的災害)に指定されました。
指定期間:令和2年2月18日(火曜日)~令和6年6月30日(日曜日)
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降、その資金使途が借換に限定されています(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。したがって、令和5年10月1日以降、認定申請書の様式が変更となっていますのでご注意ください。(新様式については、以下の「4号認定に必要な書類について」内に掲載しています)
関連リンク:セーフティネット4号の指定(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)
参考リンク:新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(別ウィンドウで開きます)
セーフティネット保証4号とは、自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、指定された地域において、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
大分市では、セーフティネット保証4号の認定申請の受付を行っておりますので、対象となる事業者の皆様は、創業経営支援課(大分市役所本庁舎9階)までご相談ください。
※令和2年5月18日(月曜日)より、郵送での受付も開始しました。詳細は「セーフティネット保証4号の郵送による申請受付を行っています」を参照ください。なお、従来どおり窓口での申請も受付していますので、お急ぎの方は申請書類を窓口にご持参ください。
認定申請書などの以下の必要書類を持って、大分市役所本庁舎9階の創業経営支援課までお越しください。
金融機関等の方が代理で申請する場合は委任状も併せて提出してください。
(注)対象となる中小企業者は以下に記載していますのでご確認ください。
令和2年3月2日(月曜日)~令和6年6月28日(金曜日)
※指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
認定申請書は該当する様式(様式第4-1、様式第4-2)での申請となります。
※令和5年10月1日から、認定申請書には申請者の実印の押印は不要となっていますが、押印がない認定申請書において修正が必要となった場合は、修正印の使用はできず、正しい内容の認定申請書を再度作成いただくこととなりますので、ご注意ください。なお、令和5年10月1日以降も、新様式において申請者欄に実印の押印および捨印の押印がある場合は、従来通り修正は可能です。
番号 | 必要書類 | 申請様式等 | 留意事項 |
---|---|---|---|
1 |
認定申請書 |
以下様式第4-2は、前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大したため、前年と売上高の単純比較ができない事業者向けの様式となります。 |
申請書には、法人は法人代表者印(実印)、個人は事業主の実印を押印してください。 記入方法等については下記のリンクを参照してください。 |
2 | 添付書類(売上高等計算書) |
セーフティネット保証4号認定申請に関する添付書類(売上高等計算書) |
最近1カ月間とその後2カ月間の見込み売上高や前年3カ月間の売上高等の実績をもとに売上高等の減少率を計算してください。 |
3 | 売上高等が分かる書類の写し | 売上高等が分かる書類の写し | 月別の試算表、売上台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書等の直近1カ月間と前年3カ月間の売上が分かる書類の写しを添付してください。 |
4 | 会社の概要が分かる書類 | 会社の概要が分かる書類 |
法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)※それぞれコピーでも可
確定申告書の写しまたは開業届、許認可証(飲食店営業許可証等)など |
5 | 委任状 | 金融機関等の方が代理で申請する場合は提出してください。 |
※添付書類(売上高等計算書)と売上高等が分かる書類の写しはいずれかの提出で構いません。
※会社の概要が分かる書類で不明な点がございましたら、お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。
次のいずれにも該当する中小企業者(注1)が対象となります。
(注1)法人は大分市内に本店または支店等の事業所がある場合、個人は大分市内に主たる事業所がある場合、認定の対象となります。
(注2)【創業者等の運用緩和について】
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号および危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。
※運用緩和による申請をご検討の方は、事前に創業経営支援課までご連絡いただきますようお願いいたします。
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
【創業者等の運用緩和後の基準】
上記対象となる方の場合、基準が変更となり、以下の基準を満たした場合、認定対象となります。
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