更新日:2021年2月26日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施されたセーフティネット保証に加えて、令和2年3月13日付けで危機関連保証が初めて発動されました。
指定期間:令和2年2月1日(土曜日)~令和3年6月30日(水曜日)
関連リンク:危機関連保証の発動等について(経済産業省HP)(別ウィンドウで開きます)
危機関連保証とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額およびセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
参考資料:危機関連保証の概要(PDF:337KB)
大分市では、危機関連保証の認定申請の受付を行っておりますので、対象となる事業者の皆様は、創業経営支援課(大分市役所本庁舎9階)までご相談ください。
※令和2年5月18日(月曜日)より、郵送での受付も開始しました。詳細は「セーフティネット保証4号および危機関連保証の郵送による申請受付を行っています」を参照ください。なお、従来どおり窓口での申請も受付していますので、お急ぎの方は申請書類を窓口にご持参ください。
認定申請書などの以下の必要書類を持って、大分市役所本庁舎9階の創業経営支援課までお越しください。
金融機関等の方が代理で申請する場合は委任状も併せて提出してください。
(注)対象となる中小企業者は以下に記載してますのでご確認ください。
(注)軽微な修正が生じる場合があるため、代理申請の場合を除き、可能であれば、印鑑(法人は法人代表者印(実印)、個人は事業主の実印)を持参してください。
令和2年3月13日(金曜日)~令和3年6月30日(水曜日)
※郵便による申請は令和3年6月30日必着とします。受付期間を過ぎて届いた申請書は返送しませんのでご注意ください。
認定申請書は該当するいずれかの様式(第6項様式-1~第6項様式-4)での申請となります。
(第6項様式-2~第6項様式-4については、いずれか一つの申請で構いません。)
番号 | 必要書類 | 申請様式等 | 留意事項 |
---|---|---|---|
1 | 認定申請書 |
以下第6項様式-2~第6項様式-4は、前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大したため、前年と売上高の単純比較ができない事業者向けの様式となります。 |
申請書には、法人は法人代表者印(実印)、個人は事業主の実印を押印してください。 記入方法等については下記のリンクを参照してください。 |
2 | 添付書類(売上高等計算書) |
危機関連保証認定申請に関する添付書類(売上高等計算書) |
最近1カ月間とその後2カ月間の見込み売上高や前年3カ月間の売上高等の実績をもとに売上高等の減少率を計算してください。 |
3 | 売上高等が分かる書類の写し | 売上高等が分かる書類の写し | 月別の試算表、売上台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書等の直近1カ月間と前年3カ月間の売上が分かる書類の写しを添付してください。 |
4 | 会社の概要が分かる書類 | 会社の概要が分かる書類 |
法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)※それぞれコピーでも可
確定申告書の写しまたは開業届、許認可証(飲食店営業許可証等)など |
5 | 委任状 | 金融機関等の方が代理で申請する場合は提出してください。 |
※添付書類(売上高等計算書)と売上高等が分かる書類の写しはいずれかの提出で構いません。
※会社の概要が分かる書類で不明な点がございましたら、お問い合わせ先まで連絡をお願いいたします。
次のいずれにも該当する中小企業者(注1)が対象となります。
(注1)法人は大分市内に本店または支店等の事業所がある場合、個人は大分市内に主たる事業所がある場合、認定の対象となります。
(注2)【創業者等の運用緩和について】
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号および危機関連保証が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。
※運用緩和による申請をご検討の方は、事前に創業経営支援課までご連絡いただきますようお願いいたします。
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
【創業者等の運用緩和後の基準】
上記対象となる方の場合、基準が変更となり、以下の(1)~(3)のいずれかの基準を満たした場合、認定対象となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。