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更新日:2024年9月6日

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有限会社黒木製材所と取引関係のある中小企業者に対する金融対策について

大分県は、令和6年9月3日に破産を申請した有限会社黒木製材所を9月4日付けで県指定再生手続開始申立等企業として指定しました。
これにより、指定企業と取引関係のある中小企業者は、市町村長の認定を受けることにより、大分県中小企業経営改善資金の融資対象となります。

大分市では、創業経営支援課(大分市役所本庁舎9階)において、この融資に必要な「大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱に基づく特定中小企業者認定書」を交付しています。

大分県中小企業経営改善資金特別融資について

大分県は、有限会社黒木製材所を県指定再生手続開始申立等企業に指定し、大分県中小企業経営改善資金特別融資を行うこととしました。

(1)資金名

大分県中小企業経営改善資金

(2)融資対象者

中小企業者であって、有限会社黒木製材所に対し回収困難な債権が50万円以上ある者、または、取引額が全取引額の20%以上で回収困難な債権がある者

(3)融資条件

  • 融資限度額:運転資金2,500万円
  • 融資期間:10年以内(うち据置1年以内)
  • 融資利率     
    • 7年以内:年1.6%
    • 10年以内:年1.8% 
  • 保証料率:年0.25%
  • 保証人:原則として法人代表者を除いては徴求しない
  • 担保:必要に応じて徴求する
  • その他の条件:市町村の「大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱に基づく特定中小企業者認定書」が必要 

※(5)「大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱に基づく特定中小企業者認定書」についてを参照

  • 申込窓口    
    • 指定金融機関(大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信用組合、商工中金、北九州銀行)
    • 商工会議所、商工会

(4)指定期間

令和6年9月4日(水曜日)~令和7年3月3日(月曜日)

(5)「大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱に基づく特定中小企業者認定書」について

大分県の中小企業経営改善資金を受ける際には、市町村長の認定を受ける必要があります。大分市では、創業経営支援課において、この融資に必要な「大分県中小企業経営改善資金特別融資要綱に基づく特定中小企業者認定書」を交付していますので、融資を受ける市内の中小企業者の皆様はご相談ください。

※申請書は2通作成が必要となります。

  • その他必要書類
    • 債権を確認できる指定企業との契約書類(注文書、契約書、請書等)の原本、総勘定元帳
    • 決算書類(損益計算書等)
    • 法人の場合、法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)※それぞれコピーでも可
    • 個人事業主の場合、確定申告書の写しまたは開業届等の写し

大分県ホームページにつきましては、以下リンク先をご確認ください。
【大分県】県指定再生手続開始申立等企業の指定について(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)585-6029

ファクス:(097)533-6117

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