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更新日:2023年8月17日

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【申請受付終了】海外への販路開拓チャレンジを応援します!~令和5年度大分市海外販路拡大サポート補助金のご紹介~

※予算の上限に達したため、令和5年度の申請受付は終了しました。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、日本国内外の渡航制限などにより当初予定していた事業の実施が困難な状況となることが予想されます。
申請前には、ご参加予定の商談会・展示会等の開催状況や各国の最新情報をご確認ください。

大分市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)が、商品(観光業、情報通信業、コンサルタント業が提供するサービス商品を含む)を海外へ輸出拡大しようとする際の、日本国外およびオンライン上で行われる商談会・展示会等への参加や越境ECサイトへの出店等に要する経費の一部を補助しています。

1  補助対象者

次の1から3までをすべて満たす中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業は除く))が対象です。

  1. 大分市内に事業所(法人以外の方は住所)を有していること
  2. 大分市税を滞納していないこと
  3. 大分市内で継続して1年以上事業を営んでいること

2  補助対象事業

海外市場調査や商談会等への参加、越境ECサイトへの出店、海外知的財産申請など、補助対象者が海外販路の拡大を行うための事業が対象です。

3  補助内容

補助対象事業 内     容 費   目 上限額
1

海外展開相談・海外市場調査

海外展開を始めるための専門家等への相談、海外現地の市場調査、商品の輸出可能性等に関する調査および留学生等を対象としたモニター会の実施に要する経費

謝礼、消耗品費、会場借上料、委託費および相談料

20万円
2

海外向け情報発信ツール整備

プロモーション映像作成

海外バイヤー等に対して商材、技術、設備等を紹介するプロモーション映像の制作に要する経費

 


委託費、相談料および謝礼

 

40万円

SNS等マーケティング

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等を通して消費者とコミュニケーションを図ることで、ブランド理解を促し、購買につなげていくデジタルマーケティング活動に要する経費

外国語ホームページ作成

外国語ホームページの新規構築または再構築に要する経費

3

海外商談会等出展

公的機関等が主催し、共催しまたは後援する日本国外およびオンライン上で行われる商談会、展示会等への参加に要する経費

運搬料、光熱水費、出展料、小間装飾費、備品借上料およびサンプル輸送費

40万円
4

海外渡航費

公的機関等が主催し、共催しまたは後援する日本国外で行われる商談会、展示会等もしくは経済訪問団への参加に要する経費
※公的機関が主催し、共催しまたは後援するオンラインで行った商談会、展示会等に参加した場合については、当該商談会、展示会等に参加後1年以内にその相手方と継続的な商談を行うために現地を訪問する際の経費に限り補助します。

交通費および宿泊費(旅券、査証等の取得にかかる経費および旅行傷害保険料を除く) 30万円
5 通訳・翻訳

海外への販路拡大を図る際に必要な外国語の商品パンフレット、カタログ、契約書等の作成または商談会、展示会等へ参加する際の通訳委託に要する経費

通訳費、翻訳費、謝礼および委託費(通訳者の交通費を含む) 20万円
6

越境EC(海外向けインターネットショッピングモール等)出店

越境ECサイト出店
複数の企業の商品を販売している海外向けショッピングサイトへの新規出店または出品に要する経費

初期登録費、サービス導入費、システム構築費、月額出店料または使用料、商品PR画像・動画制作費、翻訳費、販売促進費および委託費

※月額出店料または使用料は初年度の6か月分。ただし、異なる越境ECサイトに出店する場合はこの限りではありません

80万円
越境ECサイト構築
自社で越境ECサイトを構築する際のサービスの導入、システムの構築、プロモーションおよび越境ECサイトの運営に要する経費
7

海外向けパッケージ等デザイン作成

海外向けの商品パッケージ、商品ラベル、商品説明書(商品に貼付され、または同梱されるものに限る)のデザインの作成に要する経費

デザイン企画開発費、デザイン購入費、委託費および謝礼 30万円
8

国際製品規格・認証等取得

米国食品安全強化法(FSMA)の基準を満たし、ハラルに関する認証を受ける等輸出に必要な各国の基準を満たし、認証を受ける等するために要する経費 取得費、登録料、委託費および相談料 20万円
9

海外知的財産申請

外国特許庁等に申請しようとする時点において、既に日本国特許庁に行っている出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願を含む)であって、外国特許庁等へ同一内容の出願を行うために要する経費 出願料、国内・現地代理人費用および翻訳費 50万円
10

契約書作成相談

海外との取引に係る契約書の作成に関する弁護士等の専門家への相談に要する経費

委託費および相談料

30万円

《重要事項》

  1. 補助対象経費は、補助対象事業に要する経費として明確に区分でき、かつ、その金額が確認できるものに限ります。
  2. 交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生し、支払が完了した経費に限ります。
  3. 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費に限ります。
  4. 各区分ごとの補助額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
  5. 消費税は対象外となります。

4  補助割合

補助割合は次表のとおりです。

初めて補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算した年度数

補助対象経費(消費税抜き)に対する補助割合

1~3年度目

2分の1

4~6年度目

3分の1

7~10年度目

4分の1

5  申請から交付までの流れ

補助金をより効果的に活用いただくため、申請前にジェトロ大分や中小機構九州本部といった支援機関に相談のうえ、販路拡大を進めるにあたってのアドバイスをいただいたヒアリングシートを提出いただくこととなっています。補助金のご利用をお考えの事業者さまは、まずは創業経営支援課にお問い合わせください

  1. 交付申請・・・創業経営支援課に交付申請書を提出(申込期限:令和6年3月15日 ※予算の上限に達したため、令和5年度の申請受付は終了
  2. 事業実施・・・交付決定通知を受けた後、事業を実施
  3. 実績報告・・・事業完了後、60日以内(提出期限:令和6年3月29日)に実績報告書を提出
  4. 交付確定・・・交付確定通知を受けた後、交付請求書を提出
  5. 補助金交付・・・交付請求書を受領後、補助金を交付

※補助金の採択審査は、提出いただいた事業計画書や中小企業の海外販路拡大支援を行っている公的機関のヒアリングシート等をもとに行います。
※予算額に達し次第、受付を終了します。

6  申請書類

書類名

備考

中小企業の海外販路拡大支援を行っている公的機関(ジェトロ大分や中小機構九州本部)のヒアリングシート(ワード:17KB) ジェトロ大分や中小機構九州本部でも入手可能

交付申請書(ワード:24KB)

様式第1号

事業計画書(エクセル:65KB)

様式第1号 添付資料1

算定根拠の分かる書類(見積書・料金表ほか)
※国内外問わず委託先の事業内容が確認できるホームページ画面、また個人事業主の場合は税務署に届けた開業届(写し)などで事業の実態が確認できることが必要です。
 
申請日以前3か月以内に発行された履歴事項全部証明書 法人のみ
申請日以前3か月以内に発行された住民票 個人事業主のみ

企業概要書(エクセル:13KB)

様式第1号 添付資料2

貴社および商材等が分かるパンフレット等参考資料

 

最新の決算書(賃借対照表・損益計算書)の写し 法人のみ
最新の確定申告書または市民税・県民税申告書の写し 個人事業主のみ
申請日以前3か月以内に発行された市税完納証明書の写し 法人:法人市民税の完納証明書
個人事業主:個人市民税の完納証明書および税務署に届けた開業届(写し)

誓約書(ワード:16KB)

 

7  交付決定後の手続き等

(1)実績報告

交付決定後に補助事業を実施し、補助事業が完了した日から60日以内または3月末日までに、次の書類を創業経営支援課に提出してください

 
書類名 備考
実績報告書(ワード:23KB) 様式第5号
事業実施内容書(エクセル:43KB) 様式第5号 添付資料1
事業収支決算書(エクセル:17KB) 様式第5号 添付資料2
契約書および支払を証する書類の写し 発注書、納品書、請求書、領収書等
補助事業の完了が確認できる成果物等  

(2)補助金の請求

実績報告後、市が書類の審査を行い、補助金の額を確定します。確定の通知を受けた後、「交付請求書(ワード:23KB)」を創業経営支援課に提出してください。請求書を受領後、指定の口座に補助金を振り込みます。

8  その他注意事項

  1. 審査過程や審査内容に関するお問い合わせには、一切お答えできません。
  2. 申請書類の内容については、本補助金の審査以外に使用することはありませんが、特別なノウハウや営業上の秘密事項等については、あらかじめ法的保護を行うなど、申請者の責任で対応してください。
  3. 採択された場合は、法人名・代表者名(個人事業主にあっては屋号、個人名)等を公表させていただくことがあります。
  4. ご提出いただいた書類は返却いたしませんので、必要な場合は各自でコピーを取っておいてください。また、書類の作成、送付等にかかる費用については自己負担となりますので、ご了承ください。
  5. 虚偽の申請であることが判明した場合や、補助金交付後のフォローアップを拒否するなど補助事業者としてふさわしくないと認められる場合には、交付決定を取り消すことがあります。また、交付決定の取り消しに伴い、交付された補助金の返還を求めることがあります。
  6. 提出いただいた書類等の個人情報は、本補助金における補助事業者の決定および決定後の支援以外の目的で使用することはありません。
  7. その他、「大分市補助金等交付規則」および「大分市海外販路拡大サポート補助金交付要綱」の規定に従っていただきます。

9  ダウンロード

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)537-5875

ファクス:(097)533-6117

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