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更新日:2023年8月9日

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知的財産権の出願に要する経費を補助します(令和5年度)

大分市では、中小企業の競争力強化を図るために、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願に要する経費の一部を補助し、中小企業を支援しています。 

補助対象者

中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人企業を含む)で、次の要件をすべて満たす者とする。

     ※中小企業とは中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(個人企業を含む) を指します。
        詳しくは「対象となる中小企業とは(PDF:110KB)(別ウィンドウで開きます)」を参考にしてください。

  • 大分市内に本社または主たる事業所を有していること。
  • 市税に滞納がないこと。
  • 大分市内に引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

次のいずれかに該当する場合には、対象となりません。

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
  • 次のいずれかに該当する事業を営み、または営もうとする者
    ア 公序良俗に反する事業および補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
    イ その他市長が適当でないと認める事業

補助対象経費

  • 出願料
  • 弁理士に対する報酬(消費税込)
  • 電子化手数料
  • 登録料(3年分) ※実用新案権のみ

補助率

補助対象経費の2分の1

補助限度額

特許権・実用新案権:20万円

意匠権・商標権:10万円

※1企業につき年度内50万円に達するまで複数回申請可能

提出期限

  • (1)出願番号通知が発送された日から90日以内
  • (2)出願番号通知が発送された日の属する年度の末日

((1)か(2)のいずれか早い日までに必要書類を添えて提出してください。)

※募集は先着順とし、予算額に達し次第、受付を終了します。

※出願番号通知が発送された日と補助対象経費の支払日が、いずれも令和5年度内であるものに限ります。

※オンライン出願をされた場合は「受領書」の発行日が出願番号通知日となります。

提出書類

必要書類を添え、創業経営支援課(市役所本庁舎9階)に直接申請または郵送してください。

         ※ 出願番号通知(はがき)は、宛名面中面のどちらも必要です。

  • 補助対象経費の領収書等の写し

         ※ 年度内に支払ったものが対象となります。

         ※ ネットバンキング等の振込依頼受付画面の写しは認められません。

記入例と案内チラシのダウンロード

下記の記入例を参考に、書類の作成を行ってください。

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)585-6029

ファクス:(097)533-6117

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