更新日:2023年3月20日
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令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1から令和7年3月31日までに取得される設備については、新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置が適用される予定です。
※詳細については、令和5年4月1日にお知らせします。償却資産の固定資産税について「当初3年間ゼロ」が適用されるのは、令和5年3月31日までに取得された設備に限ります。令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けた場合であっても、令和5年4月1日以降に設備を取得する場合には、設備取得前までに改めて先端設備等導入計画の認定が必要になりますのでご注意ください。
本市は、市内に事業所のある中小企業者等の設備投資を促進し、労働生産の向上を図るため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月23日に国から同意を受けました。
中小企業者等が本市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて設備等を導入する場合、固定資産税の課税標準額が3年間ゼロとなる特例措置等を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本市が認定を行うのは、大分市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
(固定資産税の特例対象とは規模要件が異なります。)
業種分類 |
資本金の額または |
常時使用する |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※1) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
( 注 )個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても認定の対象となります。
※償却資産に係る固定資産税の特例措置(「機械装置」「測定工具および検査工具」「器具備品」「建物附属設備」「ソフトウェア」「構築物」が対象)を受ける場合は、(1)証明書発行依頼~(4)証明書入手の手続きが必要となります。
※「事業用家屋」に係る固定資産税の特例措置については、(5)事前確認依頼に際し、認定経営革新等支援機関により、新築家屋(要「建築確認済証」※取得価額120万円以上)であることの確認や、当該家屋が先端設備等導入計画に盛り込まれている先端設備等(要「見取り図」「先端設備等の購入契約書」※取得価額合計が300万円以上)が設置される家屋であることの確認が必要となります。
中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容(予定) |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年とします。 |
労働生産性の 向上の目標(注1) |
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の 種類(注2) |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備等 【減価償却資産等の種類】 |
計画内容 |
|
その他 |
先端設備等は、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。 |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備等の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HP)(別ウィンドウで開きます)
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
※償却資産に係る固定資産税(機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、構築物が対象)の特例措置を受ける場合には、上記書類と併せて工業会証明書の提出が必要となります。また、事業用家屋に係る固定資産税の特例措置を受ける場合には、上記書類と併せて「建築確認済証(写)」「見取り図(写)」「(当該家屋に設置する)先端設備等の購入契約書等(写)」が必要となります。
(参考:固定資産税の特例措置について(PDF:714KB))
(申請時に入手している場合)
(申請時に入手していない場合)
※先端設備等導入計画の認定後に提出してください。
【参考】(工業会等による証明について(中小企業庁HP))(別ウィンドウで開きます)
認定後に設備の追加取得等を行う場合には、先端設備等導入計画の変更に係る認定申請を行う必要があります。
詳細につきましては、大分市創業経営支援課企業立地担当班(電話097-537-7014)までお問合せください。
上記必要書類を郵送または持参にてご提出ください。
<申請書送付先>
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市創業経営支援課企業立地担当班宛
<持参の場合>
大分市役所創業経営支援課(本庁舎9階)企業立地担当班までご持参ください。
当該計画の認定を受けた中小企業者等のうち、以下の要件を満たした場合、本市では、固定資産税の課税標準額が3年間ゼロとなります。
対象者 |
ア.先端設備等導入計画の認定を受けていること イ.中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)に該当すること(※1) 注意:固定資産税の特例措置が受けられる「中小企業者等」の規模要件は、先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者等」の規模要件と異なりますのでご注意ください。 |
---|---|
対象設備等 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)(※2)
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その他要件 |
|
(※1)中小事業者等とは
【中小事業者】
常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
【中小企業者】
(1)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
(2)資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
注意:(1)の法人であっても以下のいずれかに該当する法人は、特例の対象外です。
※大規模法人とは…資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
(※2)償却資産として課税されるものに限ります(家屋として評価されるものを除く。)
(※3)家屋に生産性向上要件を満たす先端設備等(取得価額合計が300万円以上)が設置されること
※参考:中小企業等経営強化法に規定する「認定先端設備等導入計画」に基づき新規取得した設備の固定資産税の特例措置について
※参考:(固定資産税の特例(固定ゼロ)の延長・拡充に関するQ&A)(別ウィンドウで開きます)
当該計画の認定を受けた中小企業者等は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
中小企業者等は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大などの措置を受けることができます。
※金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に大分県信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会までご相談ください。
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